○広報まんのう広告掲載要綱

平成19年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町が発行する広報まんのう(以下「広報」という。)に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定める。

(掲載の要件)

第2条 広報に掲載できる広告は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないもの

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したもの

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したもの

(5) 関係法規と社会秩序を守るもの

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

(1) 広報の公共性及び品位を損なう恐れのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人事募集、その他これらに類するもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) その他、広報紙に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの

2 掲載された広告についての一切の責任は広告主にあり、町は責任を負わない。

(掲載の優先順位)

第4条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。

(1) 町内に事業所等を有するものの広告

(2) 町外に事業所等を有するものの広告

(3) 前各号に該当しないものの広告

(広告の寸法及び掲載位置)

第5条 広告の寸法及び掲載位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告の掲載位置は、指定したページの指定スペースとし、1広告は縦6cm、横8.7cmとする。ただし、2件を1つの広告とする場合は縦6cm、横17.7cmとする。

(2) 広告の数は、1ページにつき2件とし、それぞれの広告の掲載位置は、申請書を受理した順とする。

(広告料金)

第6条 広告料金は、1件当たり10,000円とする。

(広告の申し込み)

第7条 広報に広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、広告掲載申請書(様式第1号)に掲載しようとする版下(完全な原稿をいう。以下同じ。)を添えて、掲載を希望する広報の発行日の2か月前の月の20日までに町長に提出しなければならない。

2 広告の申し込みは、1掲載号につき1件とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同一ページに隣り合う2件を一つの広告として、申し込むことができる。

(掲載決定等)

第8条 町長は、前条第1項の広告掲載申請書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、申請者に広報まんのう広告掲載通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告料金の納入)

第9条 広告料金は、前条の通知の日から広報発行の日の10日後までに全額納入しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(広告料金の還付)

第10条 既納の広告料金は、原則として還付しない。ただし、町長は、申請者の責めによらない事由又は発行若しくは編集の都合によって、広告を掲載することができなかったときは、既納の広告料金を還付することができる。

(広告の版下)

第11条 広告の版下に関する一切の責任は、申請者が負うものとする。

2 広告の版下の作成に係る一切の費用は、申請者の負担とする。

(掲載の取り消し)

第12条 町長は、次の各号にいずれかに該当する事由が生じたときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 申請者がこの要綱に違反したとき。

(2) 広報の発行及び編集の都合により、広告を掲載することができなくなったとき。

2 前項の決定の取消しにより、申請者に損害が生じても、町長は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第57号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

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広報まんのう広告掲載要綱

平成19年1月31日 告示第5号

(平成29年6月1日施行)