○まんのう町職員業務リテラシー対応型研修制度実施要綱

平成20年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、地方自治体の職員としての知識や技術を習得し、かつ、政策形成能力、業務遂行能力及び行政経営能力等を養うとともに、活力あふれる職場づくりを図ることにより、将来を見通す先見性や創造力をそなえ、職員一人ひとりが積極的な意欲をもって職務に取組み、住民から信頼される職員を育成することを目的とする。

(意義)

第2条 まんのう町職員業務リテラシー対応型研修制度(以下「制度」という。)は、職員に対し、町民全体の奉仕者に相応しい人格と教養を培わせるとともに、政策形成能力をはじめとした職務遂行上必要な能力の開発、向上を図ることにより、今後、ますます高度化・多様化する住民ニーズに的確に対応し、一層効率的・効果的な行政運営が可能な組織となるよう、職員一人ひとりを育成するために実施する。

(対象となる職員)

第3条 制度の対象者は、常勤の一般職に属する職員とする。

(職員の責務)

第4条 職員は、より質の高い公共サービスの提供と効率的な町政を推進するため、町民全体の奉仕者として自らその人格及び資質の向上と職務遂行上必要な知識、技能等の習得に積極的に努めなければならない。

(実施方法)

第5条 職員は、人材育成基本方針に定められた階層別研修システムに基づき、香川県市町職員研修センターの実施する研修コースを受講する。

2 職員は、前項の研修終了後、研修等受講報告書(様式第1号)を人材活用システム(以下「システム」という。)により作成し総務課長へ提出しなければならない。

3 総務課長は、提出された研修等受講報告書について、評価基準及び評価フロー(様式第2号)に基づき、システムにより評価シート(様式第3号)を作成しなければならない。

4 評価結果は、人材育成基本方針に定められた人材育成型人事管理システムに活用されるものとする。

(研修受講の心得)

第6条 人材育成基本方針に定められた階層別研修システムにより研修を受けるよう命令を受けた職員は、その研修の期間中、研修機関の長の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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まんのう町職員業務リテラシー対応型研修制度実施要綱

平成20年4月1日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)