○まんのう町公式ホームページ広告掲載要綱
平成20年8月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ウェブページに張る画像で、クリックすることで他のウェブサイトへのリンクをすることができるものによる広告をいう。)とし、町ホームページとしての品位等を保持するもの及び町民に不利益を与えない中立性のあるものとする。
(掲載可能な広告の範囲)
第3条 掲載可能な広告(広告主の指定するリンク先のホームページを含む。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はその疑いがあるもの
(3) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
(5) 人権を侵害するおそれのあるもの
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 社会的問題についての主義主張
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類似するもの
(9) 青少年の健全育成に反するもの
(10) 求人広告
(11) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(12) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、ホームページに掲載することが適当でないと町長が認めるもの
(広告の規格等)
第4条 掲載する広告の及び規格は次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦 50ピクセル横 135ピクセル
(2) 形式 GIF、JPEG又はPNG
(3) 容量 10キロバイト以下
2 広告を掲載する枠数及び掲載順は、町長が定める。
3 広告を掲載する位置はホームページのトップページとし、同一の者が同時に2以上の枠に広告を掲載することはできない。
(広告の掲載料)
第5条 広告掲載料は6ヵ月30,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、6ヶ月を単位とする連続12ヶ月までとする。ただし、広告枠に空きがある場合は、これを更新することができる。
(広告掲載希望者の募集)
第7条 広告掲載希望者の募集(以下「募集」という。)は、ホームページ及び広報まんのうにおいて行うものとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うものとする。
(広告掲載の申し込み)
第8条 広告掲載希望者は、まんのう町公式ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)により、町長が指定する期間内に申し込むものとする。
(掲載の優先順位)
第9条 掲載申込みのあった広告(第3条各号のいずれにも該当しないものにかぎる。)が町ホームページ上の広告枠数を超える場合は、次に定める順位により掲載する広告を決定する。この場合において、同一の掲載順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先することとする。
(1) 第1順位公益的団体(国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体若しくは公団、公社、公益法人及びこれらに類するもの)の広告
(2) 第2順位町内に事業所等を有するものの広告
(3) 第3順位町外に事業所等を有するものの広告
2 前項の規定によっても掲載する広告を決定できないときは、申込順とする。
(広告掲載料の納付)
第11条 前条の規定により、広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を前納しなければならない。ただし、これによりがたいと町長が認める場合は、双方協議のうえ納付方法を定めるものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第12条 広告主は、広告原稿(画像データ)を自己の責任及び負担において作成し、町長が指定する期日までに提出するものとする。
3 町長は、前項の場合において、提出のあった広告原稿(画像データ)が適当でないと認めたときは、広告主に対し広告原稿(画像データ)又はリンク先の変更を求めるものとする。
(広告掲載の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定の取り消し又は広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3) リンク先の内容等が第3条各号のいずれかに該当することとなったとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載が適切でないと町長が認めるとき
(広告内容等の変更)
第14条 広告主は、月を単位として広告の内容又はリンク先を変更することができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴き、変更の可否を決定することができる。
(広告掲載中止の申出等)
第16条 広告主は、町ホームページへの広告掲載を中止する場合は、掲載を中止しようとする日の20日前までに、町長に対し、まんのう町公式ホームページ広告掲載中止申出書(様式第5号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申出があった場合は、掲載した広告を削除するものとする。
3 町長は、前項の規定により広告掲載を中止した場合は、既納の広告掲載料から広告の掲載を開始した月から中止した日の属する月までの広告掲載料を差し引いた額を当該広告主に対し返還するものとする。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の返還)
第17条 広告主の責に帰さない理由により、広告掲載を取り消したときは、既納の広告掲載料は、当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料の額は、広告掲載を取り消した日の属する月の翌月以降に係る広告掲載料の額とする。日割計算は行わない。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載期間の延長)
第18条 広告掲載期間内に、本町の都合によりホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告主の責務)
第19条 広告主は、広告の内容等の掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者から広告掲載により損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(広告審査会)
第20条 町長は、広告掲載に関し必要な事項を審査するため、広告審査会(以下「審査会」という。)を企画政策課に置く。
2 審査会の委員は副町長、企画政策課長、総務課長、農林課長、及び税務課長で構成する。ただし,必要と認める場合は,関係課長等の出席を求めることができる。
3 審査会に委員長を置き、企画政策課長の職にあるものをもって充てる。
4 委員長は、審査会の会議を収集し進行するとともに、委員の意見を集約する。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第39号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。