○まんのう町職員き章に関する訓令
平成23年3月14日
訓令第2号
(目的)
第1条 まんのう町職員は、職務を執行するにあたり、その身分を明示し、町民全体の奉仕者としての自覚と品位ある態度を保持するため、職員き章(様式第1号)をはい用しなければならない。ただし、職務執行上はい用を妨げる場合は、この限りではない。
(定義)
第2条 この訓令において職員とは、常勤の特別職の職員及びまんのう町職員の定数に関する条例(平成18年まんのう町条例第32号)で定める職員とする。
(はい用位置)
第3条 職員き章は、衣服の左襟部又は左胸部の見やすい位置にはい用しなければならない。
(貸与)
第4条 職員き章は、職員在職中これを貸与し、総務課において、職員き章台帳(様式第2号)を備え整理しなければならない。
(転貸の禁止)
第5条 職員き章は、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。
(紛失等)
第6条 職員き章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員き章再貸与願(様式第3号)を町長に提出し、再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により、再貸与した場合は、職員き章の実費額を徴収するものとする。ただし、町長において特別な事情があると認めた場合は、これを免除することができる。
(返納)
第7条 職員が当該身分を失ったときは、直ちに職員き章を返納しなければならない。
(取扱い)
第8条 職員き章の取扱いに関しては、総務課において行うものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前のまんのう町職員き章に関する訓令第2条の規定は、なおその効力を有する。