○まんのう町共催及び後援の基準に関する要綱

平成23年11月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町(以下「町」という。)以外の団体が主催する文化、学術、芸術、スポーツ、教育、産業、福祉保健及び地域振興等の事業について、町が共催及び後援を行う場合の基準及び手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 町が当該事業を奨励することができ、かつ、当該事業の企画又は運営に参画することが適当と認められるもの

(2) 後援 町が当該事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって名義のみの使用をもって支援するもの

(承認の基準)

第3条 町長は、次に掲げる事業について、共催又は後援を承認することができる。

(1) 町政推進上有益であると認められるもの

(2) 開催の日程及び目的が明確であるもの

(3) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分にあると判断されるもの

(4) 主催者が、参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの

(3) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

(4) その他町長が不適当と認めるもの

(申請の手続)

第4条 町の共催又は後援を申請しようとする者は、共催後援依頼申請書(様式第1号)を、事業の実施14日前までに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査及び承認の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定の上、当該申請者に通知(様式第2号又は様式第3号)するものとする。

(承認の条件)

第6条 承認に際しては、必要に応じ次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) その他町長が特に必要とする条件。

(承認の取消等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに共催後援の承認を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該承認の取消しについて共催後援承認取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(1) 申請内容に虚偽があったとき。

(2) 承認の決定後に第3条第2項の規定に該当することが明らかになったとき。

(3) その他承認を取り消すことが適当と判断されるとき。

(報告)

第8条 承認団体等は、事業の終了後速やかに、共催後援事業実績報告書(様式第5号)に事業の内容が明確に把握できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に受理している共催及び後援の申込みの取扱いについては、なお従前の例による。

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まんのう町共催及び後援の基準に関する要綱

平成23年11月1日 告示第88号

(平成23年11月1日施行)