○まんのう町広告付庁舎案内図板設置要綱
平成28年8月9日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町役場の庁舎内における庁舎フロア案内図、周辺案内図、町内広域案内図その他町政情報等を紹介するとともに有料広告を掲載するための案内図板(以下「広告付庁舎案内図板」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、広告代理店とは、広告付庁舎案内図板を設置し、当該広告付庁舎案内図板に広告を掲載する者(以下「広告主」という。)を募集し、広告原稿を確認し、及び校正し、その他広告主との連絡調整を行う等広告掲載に係る一連の業務を行う事業者をいう。
(広告代理店との協定)
第3条 町長は、広告代理店と広告付庁舎案内図板の設置に関する協定(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
(広告付庁舎案内図板の規格、数量、設置場所等)
第4条 広告付庁舎案内図板の規格、数量、設置場所等については、広告代理店と協議し定めるものとする。
(広告の募集及び掲載の決定)
第5条 広告代理店は、広告主の募集にあたり自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、町が広告募集者であるかのような誤解を与えることのないよう十分に配慮しなければならない。
2 広告代理店は、掲載しようとする全ての広告内容について、事前に町長に広告掲載内容を提示して、承認を受けなければならない。
(広告代理店の責務)
第6条 広告代理店は、広告に関する苦情その他の問題が生じたときは、すべての責任を負い、直ちに問題の解決にあたるものとする。
2 広告掲載の決定後に、広告主又は広告内容について、広告を掲載することに支障が生じた場合、広告代理店は、速やかに町長にその旨を通知し、当該広告を削除する等必要な措置を取らなければならない。
3 広告代理店及び広告主に損害が生じても、町は一切の責任を負わないものとする。
4 メンテナンス、破損、転倒等の事故時対応、損害賠償等その他の一切の保管管理に関しては広告代理店の責任と負担において処理するものとする。
(経費の負担)
第7条 広告付庁舎案内図板の制作、設置、維持管理、撤去等に要する費用及び原状回復に要する費用は、広告代理店が負担する。
2 広告付庁舎案内図板に係る電気料相当分は、協定書において明示し、広告代理店が負担するものとする。
3 広告代理店は、地図内調査を年1回行う。毀損又は汚損したときは速やかに広告代理店に通報し、復旧を行う。
4 復旧に係る経費は、広告代理店が負担するものとする。
(使用料)
第8条 広告代理店がまんのう町に納付する使用料の額は、広告代理店と協議して協定書に定める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。