○まんのう町庁舎等における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和4年8月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次条に定める設置目的を達成するため、庁舎等に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図るものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、庁舎等における犯罪防止及び事故防止のために設置する。
(設置場所等)
第3条 防犯カメラの設置場所は、次の表のとおりとする。
庁舎の別 | 設置場所 | 設置台数 |
本庁舎 | 1階ロビー | 2台 |
1階通路 | 4台 | |
駐車場 | 2台 | |
琴南総合センター | 出張所受付 | 1台 |
リサイクルステーションまんのう | 屋外 | 4台 |
琴南地域活性化センター | 玄関 | 2台 |
2 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。
(管理責任者等)
第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、管理責任者を置き、庁舎等の管理を担当する部署の所属長をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を指定する。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者の責務は、次のとおりとする。
(1) 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。
(2) 撮影された画像の利用又は提供を制限すること。
(3) 問い合わせ、苦情等に対して適切に対応すること。
(4) その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。
(画像の管理)
第6条 操作取扱者は、管理責任者の許可なく、画像を記録した媒体の外部への持ち出し又は転送をしてはならない。
2 操作取扱者は、保存した画像の不必要な複写又は加工を行ってはならない。
3 画像の保存期間は、7日間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、画像の保存期間を延長することができる。
4 保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去する。
5 記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全消去されたことを確認の上、処分するとともに、処分した日時、方法等を記録する。
(画像の利用及び提供の制限)
第7条 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用し、又は第三者に閲覧させ、又は提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪及び事故の捜査等のため情報提供を求められた場合
(4) 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
2 閲覧又は提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧又は提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録する。
(問い合わせ、苦情等への対応)
第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ、苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年10月30日告示第172号)
この告示は、令和5年10月30日から施行し、令和5年4月1日から適用する。