○まんのう町通話録音装置等の設置及び運用に関する要綱

令和5年2月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不正な圧力の排除を目的として設置する通話録音装置及び通話記録の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通話録音装置 電話の通話内容を録音する装置をいう。

(2) 通話記録 通話録音装置により記録した音声、通信日時、通話時間及び通話当事者の電話番号をいう。

(管理責任者等の設置)

第3条 通話録音装置等の適正な設置及び運用を図るため、当該装置が設置されている所管課等に通話録音装置等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、所管課等の長をもって充てる。

2 管理責任者は、通話録音装置の適正な運用に当たり、その職務の補佐を担わせる必要があると認めるときは、自らが命じた者を通話録音装置管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)として置くことができる。

(設置等の公表)

第4条 管理責任者は、町のホームページ等に掲載することにより、通話録音装置を設置した旨及びその利用目的について公表しなければならない。

(個人情報保護)

第5条 管理責任者及び管理取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、通話録音装置等の設置及び運用に関し、適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者及び管理取扱者は、通話記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全確認のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者及び管理取扱者は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(通話記録の適正管理)

第6条 管理責任者は、通話が記録された通話録音装置については、設置場所の施錠を行う等厳重に管理するものとする。

2 通話記録の保存期間は、少なくとも3月とし、保存期間を経過したものの消去については、記録装置の上書き機能により行うものとする。ただし、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合その他管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 通話記録は、複製してはならない。ただし、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合その他通話録音装置等の設置の目的を達成するため特に必要と管理責任者が認めた場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第7条 管理責任者は、通話録音装置等の設置及び運用に関する苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、通話録音装置等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年7月30日告示第112号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

まんのう町通話録音装置等の設置及び運用に関する要綱

令和5年2月1日 告示第10号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年2月1日 告示第10号
令和6年7月30日 告示第112号