○まんのう町複写機等実費徴収要綱

令和5年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、町民等からの申出(以下「申出者」という。)により、町が管理する複写機、製版印刷機、大判印刷機(以下「複写機等」という。)を使用し、複写、印刷(以下「複写等」という。)をする場合に実費を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受付時間)

第2条 複写機等を用い複写等を受け付ける時間は、複写等が完了するまでの時間を含め、原則として設置施設の執務時間内とする。

(使用権限)

第3条 複写機等の使用は、原則として職員が行うものとするが、職員管理のもと、複写等を申出者に行わせることができる。

(使用制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、複写等をしない。

(1) 公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障があると認められるとき。

(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動に使用するとき。

(4) その他複写等をすることが不適当であると認められるとき。

(費用負担)

第5条 申出者は、複写等1枚につき別表に定める額の費用を負担しなければならない。

2 費用の徴収は、設置場所所管の出納員若しくは分任出納員(以下「出納員等」という。)が行う。

3 徴収した費用は返還しない。ただし、町長が返還することが適当であると認める場合は、この限りでない。

(費用の免除)

第6条 複写等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の納付を必要としない。

(1) 町が共催又は委託している事業で使用するとき。

(2) 町長が特別の理由があると認めるとき。

(適用除外)

第7条 公簿等の複写等に関して法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱は適用しない。

(著作権)

第8条 複写等をする資料の著作権に関する責任は、申出者が負うものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用機器

単位

金額(円)

備考

複写機

白黒

A3まで

1枚

10

1枚あたりの金額であり、両面の場合は2枚分とする。

カラー

A3まで

1枚

100

大判印刷機

白黒

A1

1枚

500

他の大きさはそれに応じた倍率を金額に乗ずる。

カラー

A1

1枚

1,000

製版印刷機

製版

1回につき

50

・用紙持参の場合は1枚あたり1円を控除する。

・合計金額に1円未満が生ずる場合は、1円単位に切り上げる。

印刷

片面

1.5

印刷

両面

2

まんのう町複写機等実費徴収要綱

令和5年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第9号