○まんのう町複写機等実費徴収要綱
令和5年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、町民等からの申出(以下「申出者」という。)により、町が管理する複写機、製版印刷機、大判印刷機(以下「複写機等」という。)を使用し、複写、印刷(以下「複写等」という。)をする場合に実費を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受付時間)
第2条 複写機等を用い複写等を受け付ける時間は、複写等が完了するまでの時間を含め、原則として設置施設の執務時間内とする。
(使用権限)
第3条 複写機等の使用は、原則として職員が行うものとするが、職員管理のもと、複写等を申出者に行わせることができる。
(使用制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、複写等をしない。
(1) 公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 公務に支障があると認められるとき。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動に使用するとき。
(4) その他複写等をすることが不適当であると認められるとき。
(費用負担)
第5条 申出者は、複写等1枚につき別表に定める額の費用を負担しなければならない。
2 費用の徴収は、設置場所所管の出納員若しくは分任出納員(以下「出納員等」という。)が行う。
3 徴収した費用は返還しない。ただし、町長が返還することが適当であると認める場合は、この限りでない。
(費用の免除)
第6条 複写等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の納付を必要としない。
(1) 町が共催又は委託している事業で使用するとき。
(2) 町長が特別の理由があると認めるとき。
(適用除外)
第7条 公簿等の複写等に関して法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱は適用しない。
(著作権)
第8条 複写等をする資料の著作権に関する責任は、申出者が負うものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用機器 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
複写機 | 白黒 A3まで | 1枚 | 10 | 1枚あたりの金額であり、両面の場合は2枚分とする。 |
カラー A3まで | 1枚 | 100 | ||
大判印刷機 | 白黒 A1 | 1枚 | 500 | 他の大きさはそれに応じた倍率を金額に乗ずる。 |
カラー A1 | 1枚 | 1,000 | ||
製版印刷機 | 製版 | 1回につき | 50 | ・用紙持参の場合は1枚あたり1円を控除する。 ・合計金額に1円未満が生ずる場合は、1円単位に切り上げる。 |
印刷 | 片面 | 1.5 | ||
印刷 | 両面 | 2 |