○まんのう町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則
平成18年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、課長たる職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 課長の在職期間の長い者
(2) 在職期間の同じ者については、給料の号給の多い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。