○まんのう町事務決裁規程
平成18年3月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 町長又は会計管理者の権限に属する事務の最終的意思決定をすることをいう。
(2) 専決 町長又は会計管理者の在、不在にかかわらず、この訓令によって定められた者が定められた範囲内の事項につき、自己の責任において決裁を行うことをいう。
(3) 代決 町長若しくは会計管理者又は専決者が不在又は事故等のある場合において、この訓令によって定められた者が定められた範囲内の事項について、自己の責任において町長若しくは会計管理者又は専決者に代わって決裁を行うことをいう。
(4) 合議 決裁者以外の者の承認を求めることをいう。
(5) 不在 町長若しくは会計管理者又は専決者が出張、休暇その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(6) 本庁 まんのう町行政組織規則(平成18年まんのう町規則第3号。以下この条において「組織規則」という。)第3条に規定する本庁をいう。
(7) 出先機関 組織規則第3条に規定する出先機関(支所を除く。)をいう。
(8) 課 まんのう町課設置条例(平成18年まんのう町条例第7号)第1条に規定する課及び組織規則第5条に規定する会計室をいう。
(9) 支所 まんのう町役場支所及び出張所設置条例(平成18年まんのう町条例第8号)第2条に規定する支所をいう。
(10) 課長 第8号に規定する課の長をいう。
(11) 支所長 第9号に規定する支所の長をいう。
(12) 室長 組織規則第12条第1項に規定する室長をいう。
(13) 主幹 組織規則第14条第1項に規定する主幹をいう。
(14) 課長補佐 第8号に規定する課の課長補佐をいう。
(15) 係長 組織規則第16条第1項及び同規則第21条第1項に規定する係長をいう。
(16) 支所担当 組織規則別表第3に規定する担当をいう。
(17) 出先機関の長 第7号に規定する出先機関の長(支所長を除く。)をいう。
(決裁の順序及び合議)
第3条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、町長の権限に属する事務にあっては主管の係長、課長及び副町長の回議を経て町長の決裁を、会計管理者の権限に属する事務にあっては主管の係長の回議を経て会計管理者の決裁を受けなければならない。
2 事案が他課の課長の専決事項である場合は、主管の係長及び課長を経て、専決者の決裁を受けなければならない。
3 事案が他の課に関係ある場合は、関係課長に合議の上、決裁を受けなければならない。この場合において、町の行政運営上重要と認められる事案については、総務課長に合議しなければならない。
4 事案が出先機関の長の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは「主管の係長、出先機関の長、課長」と読み替えるものとする。
5 事案が室長の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長、課長」とあるのは「主管の係長、室長、課長」と読み替えるものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、上司から課長補佐に指示があった事案の処理については、課長補佐を経て、決裁を受けなければならない。
第4条 支所における事務の処理は、町長の権限に属する事務にあっては主管の係長、支所担当、支所長及び副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 事案が課長以上の決裁を要する場合は、支所長を経た後、関係課長の合議を得なければならない。
3 事案が課長の専決事項である場合は、主管の係長、支所担当、支所長を経て、専決者の決裁を受けなければならない。
4 事案が支所管理の出先機関の所掌に係る場合は、第1項中「主管の係長」とあるのは「主管の係長、出先機関の長」と読み替えるものとする。
(副町長等の専決事項)
第5条 町長の権限に属する事務に係る副町長、課長等の専決事項は、別表第1のとおりとする。
(会計室長の専決事項)
第6条 会計管理者の権限に属する事務に係る会計室長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(1) 異例に属する事項
(2) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのある事項
(3) 先例となる事項
(4) 特に町長又は会計管理者から指定された事項
(代決者)
第8条 代決者は、次のとおりとする。
区分 | 決裁者 | 代決者 | |
第1次代決者 | 第2次代決者 | ||
町長の権限に属する事務 | 町長 | 副町長 | 課長 |
副町長 | 課長 | 主幹 | |
支所長 | 主幹 | 課長補佐 | |
課長 | 主幹 | 課長補佐 | |
会計管理者の権限に属する事務 | 会計管理者 | 会計室長 | |
会計室長 | 課長補佐又はこれに相当する者 | ||
2 専決者及び代決者が共に不在のときで、緊急を要する事案については、当該専決者の上司が決裁する。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決者は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
(後閲)
第10条 代決者は、代決した事案で必要があると認めるものについては、上司の後閲を受けなければならない。
(委員会等の職員の補助執行)
第11条 議会の所掌に係る事項で、町長の権限に属する事務のうち別表第1中課長の共通専決事項に該当するものは議会事務局長の職にある職員が専決する。
3 選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所掌に係る事項で、町長の権限に属する事務のうち別表第1中課長の共通専決事項に該当するものは所管課長が専決する。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第11条関係)
町長の権限に属する事務に係る専決事項
1 一般共通の専決事項
専決事項 | 副町長 | 課長 | 支所長 | 室長 | ||
(1) 申請、届、報告等の処理 | 重要なもので町長の決裁を必要としないもの | 成規定例となっている軽易なもの | 成規定例となっている軽易なもの | 成規定例となっている特に軽易なもの | ||
(2) 謄抄本の交付、台帳の閲覧許可等 | ○ | ○ | ○ | |||
(3) 所管施設、附属設備等の使用許可(行政財産の目的外使用の許可を除く。) | ○ | ○ | ||||
(4) 行政財産の目的外使用許可に関すること。 | 自動販売機 | 一時使用 | 自動販売機 | |||
(5) 職員の休暇の承認 | 課長及び支所長 | 所属職員(出先機関の長を含む。) | 所属職員(出先機関の長を含む。) | |||
(6) 職員の時間外勤務命令 | 所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。) | 所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。) | ||||
(7) 臨時労務者の雇用 | ○ | |||||
(8) 旅行命令(旅行依頼) | 職員 | 宿泊を要するもの(町内旅行を除く。) | ○ | |||
宿泊を要しないもの及び町内旅行 | 課長及び支所長 | 所属職員(出先機関の長を含む。) | 所属職員(出先機関の長を含む。) | |||
職員以外 | 宿泊を要するもの(町内旅行を除く。) | ○ | ||||
宿泊を要しないもの及び町内旅行 | ○ | ○ | ||||
(9) 歳入の調定 | 調定簿に関わるもの | 軽易なもの | ||||
その他のもの | 重要なもので町長の決裁を必要としないもの | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
(10) 歳入金の繰上徴収、分割納入及び徴収猶予 | 重要なもので町長の決裁を必要としないもの | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
(11) 歳入金の減額又は免除 | 基準の明確でないもののうちで特に重要なもの | 基準の明確なもの | 基準の明確なもの | |||
(12) 歳入金の滞納処理、滞納処分の執行停止及び不納欠損処分の決定 | 重要なもので町長の決裁を必要としないもの | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
(13) 過誤納金の還付及び充当 | ○ | ○ | ||||
(14) 用品調達要求の決定(常用品を除く。) | ○ | 1件 10万円以下 | 1件 10万円以下 | |||
事前伺及び支出負担行為の決定 | (15) 費用弁償旅費 | 宿泊を要するもの(県内旅行を除く。) | ○ | |||
宿泊を要しないもの及び県内旅行 | ○ | ○ | ||||
(16) 食糧費 | 1件 10万円以下 | 1件 5万円以下 | 1件 5万円以下 | |||
(17) 常用品(文具、消耗品等) | ○ | ○ | ||||
(18) 備品調達(常用品を除く。) | 1件 100万円以下 | 1件 10万円以下 | 1件 10万円以下 | |||
(19) 施設維持修繕料 | 1件 100万円以下 | 1件 50万円以下 | 1件 50万円以下 | |||
(20) 委託料 | 1件 100万円以下 | 1件 30万円以下 | 1件 30万円以下 | |||
(21) 工事請負費 | 1件 100万円以下 | 1件 50万円以下 | 1件 50万円以下 | |||
(22) 負担金、補助及び交付金 | 1件 30万円以下 | 1件 5万円以下 | 1件 5万円以下 | |||
(23) 諸会費負担金 | 1件 10万円以下 | 1件 5万円以下 | 1件 5万円以下 | |||
(24) 公有財産購入費及び移転補償金 | 1件 100万円以下 | |||||
(25) この訓令で特に定められていない経費 | 1件 50万円以下 | 1件 10万円以下 | 1件 10万円以下 | |||
(26) 契約に係る予定価格の決定 | 事前伺の決定の決裁権者 | |||||
支出負担行為の変更の決定 | (27) 増額の場合 | 変更後の支出負担行為決裁権者 | ||||
(28) 減額の場合 | 当初の支出負担行為決裁権者 | |||||
(29) 支出命令(振替(更正)命令及び戻入命令を含む。) | ○ | 1件 50万円以下 | 1件 50万円以下 | |||
(30) 歳入歳出外現金の収入及び支出の決定 | ○ | |||||
(31) 電気、電話、水道及びガス料金並びに後納郵便料金の支出負担行為の決定及び支出命令 | ○ | ○ | ||||
(32) 諸会出席負担金の支出負担行為の決定及び支出命令 | ○ | ○ | ||||
(33) この訓令で特に定められていない事項 | 重要なもので町長の決裁を必要としないもの | 軽易なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | ||
(注)
1 「所属の課長」には、これらに相当する職にあるものを含む。
2 「職員」とは、一般職に属するすべての職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する者のうち課等に属する者をいう。
3 単価契約に係る事前伺(契約締結伺を含む。)は、支出予定総額によって決定する。
2 個別専決事項(副町長、課長及び支所長)
総務課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 保存文書の廃棄の決定 | ○ | |
2 文書分類表の変更 | ○ | |
3 条例の公布の決定及び知事への報告 | ○ | |
4 例規集の編集発行の決定 | ○ | |
5 公印の新調改廃の決定 | ○ | |
6 町長の資産等報告書の閲覧 | ○ | |
7 物品販売等の許可 | ○ | |
8 印刷物、看板等の配布又は掲示の許可 | ○ | |
9 遺失物の処理 | ○ | |
10 臨時的任用職員及び非常勤職員の雇用 | ○ | |
11 通勤手当月額の決定 | ○ | |
12 扶養親族の認定 | ○ | |
13 住居手当月額の決定 | ○ | |
14 特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認 | ○ | |
15 まんのう町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年まんのう町条例第38号)第2条第1号及び第2号に規定する場合の承認 | ○ | |
16 産前及び産後の特別休暇の届出の受理 | ○ | |
17 出産後の出勤の承認 | ○ | |
18 欠勤の承認 | ○ | |
19 私事旅行願の承認 | ○ | |
20 病気休暇の承認 | ○ | |
21 病気休暇後の出勤の承認 | ○ | |
22 育児休業及び部分休業の承認 | ○ | |
23 介護休暇の承認 | ○ | |
24 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る通知 | ○ | |
25 職員証、記章等の交付 | ○ | |
26 職員研修計画に基づく研修の実施(研修命令を含む。) | ○ | |
27 市町村職員共済組合に関する事務 | ○ | |
28 教育委員会が行う教育財産の異動増減等の報告受理 | ○ | |
29 評価価格が10万円以下の普通財産の処分 | ○ | |
30 歳出予算の配当 | ○ | |
31 歳出予算の配当額変更及び流用 | 100万円以下 | 20万円以下 |
32 地方交付税の受入れ | ○ | |
33 地方債の借入れ | ○ | |
34 公営住宅入居等に関する事務 | ○ | |
35 支所との連絡調整 | ○ | |
36 公有財産の所管換及び所属替 | 重要なもの | 簡易なもの |
37 物品の所管換及び所属替 | 重要なもの | 簡易なもの |
38 物品の処分(残存価格の決定を含む。) | 100万円以下 | |
企画政策課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 ホームページの運営 | ○ | |
2 指定統計及び各種統計調査の実施 | ○ | |
3 指定統計調査員の内申 | ○ | |
4 広報の編集、発行その他広報活動 | ○ | |
5 パーソナルコンピュータ等機器の管理 | ○ | |
6 システムの運営及び管理 | ○ | |
7 軽易なシステムでの事務処理 | ○ | |
8 人権相談の処理(軽易なもの) | ○ | |
9 人権啓発事業の実施 | ○ | |
10 隣保館の使用許可 | ○ | |
地域振興課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 商工業の振興計画策定 | ○ | |
2 商工、観光に関する指導育成 | ○ | |
3 商工業制度金融の活用普及 | ○ | |
4 観光施設整備計画策定 | ○ | |
5 観光施設の管理運用 | ○ | |
6 観光客の誘致及び安全確保 | ○ | |
税務課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 納税及び営業の証明 | ○ | |
2 課税額の決定及び更正 | ○ | |
3 納税管理人申告書の処理 | ○ | |
4 審査請求及び減免申請の処理 | ○ | |
5 原動機付自転車標識の交付 | ○ | |
6 県民税の徴収及び払込状況報告 | ○ | |
7 徴収猶予(法人町民税) | ○ | |
8 督促及び催告 | ○ | |
9 土地境界調査 | ○ | |
10 繰上徴収 | ○ | |
11 徴収猶予及び換価猶予 | ○ | |
12 執行停止及び停止の取消し | ○ | |
13 延滞金の減免 | ○ | |
14 差押え及び解除 | ○ | |
15 動産の引揚保管 | ○ | |
16 公売、換価及び配当 | ○ | |
17 徴収嘱託及び受託 | ○ | |
18 自動車臨時運行に関する事務 | ○ | |
19 差押参加及び交付要求 | ○ | |
住民生活課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 死産届の処理 | ○ | |
2 諸証明の交付 | ○ | |
3 住民基本台帳の処理 | ○ | |
4 印鑑登録の処理 | ○ | |
5 埋火葬許可の処理 | ○ | |
6 国民健康保険の得喪 | ○ | |
7 戸籍の処理 | ○ | |
8 人口動態調査の処理 | ○ | |
9 犯罪者名簿の処理 | ○ | |
10 狂犬病予防注射済証の交付 | ○ | |
11 犬の鑑札交付 | ○ | |
12 犬の登録申請その他諸届出書の処理 | ○ | |
13 浄化槽設置補助金申請書の受理 | ○ | |
14 生ごみ処理機補助金申請書の受理 | ○ | |
15 生ごみ処理機補助金の交付決定 | ○ | |
16 墓地改装(無縁)の告示 | ○ | |
17 排水設備の設置、使用開始、休止及び廃止の承認 | ○ | |
18 排水量及び汚水量の認定 | ○ | |
19 排水設備及び水洗便所改造工事等の検査 | ○ | |
福祉保険課
決裁事項 | 決裁者 | ||
副町長 | 課長 | ||
1 国民健康保険 | (1) 給付等の支給 | ○ | |
(2) 認定証等の交付 | ○ | ||
(3) 診療報酬明細書の過誤調整及び再審査依頼 | ○ | ||
(4) 第三者行為等求償事務の委託 | ○ | ||
2 国民年金 | (1) 異動処理及び報告 | ○ | |
(2) 免除申請書等の受理及び送付 | ○ | ||
(3) 裁定請求等の受理及び送付 | ○ | ||
(4) 福祉年金の処理 | ○ | ||
3 災害援護 | (1) 災害援護資金の償還に伴う納付額の決定及び違約金の支払免除等の決定 | ○ | |
(2) 災害援護資金の償還に係る猶予承認 | ○ | ||
4 民生児童委員に関する事務 | ○ | ||
5 社会福祉団体との連絡調整 | ○ | ||
6 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関する事務 | ○ | ||
7 戦傷病者戦没者遺族等援護に関する事務処理 | ○ | ||
8 法外援護 | ○ | ||
9 障害者福祉 | (1) 身体障害者手帳の交付申請 | ○ | |
(2) 身体障害者(知的障害者)相談員の推薦 | ○ | ||
(3) 重度身体障害者医療の給付決定 | ○ | ||
(4) 特別障害者手当等の支給に関する事務処理 | ○ | ||
(5) 療養手帳の申請 | ○ | ||
(6) 特別児童扶養手当の申請 | ○ | ||
(7) 自動車税及び取得税の免除申請 | ○ | ||
(8) 障害者扶養共済制度加入 | ○ | ||
(9) 各種障害者団体に関する事務処理 | ○ | ||
(10) 母子家庭等の医療に関する事務処理 | ○ | ||
(11) 補装具費の給付決定 | ○ | ||
(12) 自立支援医療給付決定 | ○ | ||
(13) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく居宅及び施設の支援に関する事務処理 | ○ | ||
10 児童福祉の総合的な企画調整 | ○ | ||
11 児童母子福祉 | (1) 保護者及び児童の母子生活支援施設への入所又は保護決定 | ○ | |
(2) 母子寡婦に対する相談 | ○ | ||
(3) 児童育成計画の策定 | ○ | ||
(4) 児童手当に関する事務処理 | ○ | ||
(5) 児童扶養手当に関する事務処理 | ○ | ||
(6) 家庭児童に対する相談 | ○ | ||
(7) 乳児医療に関する事務処理 | ○ | ||
(8) 乳幼児母子家庭等の医療費補助金交付申請及び実績に関する事務処理 | ○ | ||
12 老人医療に関する事務処理 | ○ | ||
13 シルバー人材センターに関する事務処理 | ○ | ||
14 高齢者福祉 | (1) 敬老祝い金支給決定 | ○ | |
(2) 老人日常生活用具給付に係る決定 | ○ | ||
(3) 高齢者住宅改造促進事業交付決定 | ○ | ||
(4) 老人ホーム入所決定 | ○ | ||
(5) 老人ホーム費用徴収額決定 | ○ | ||
(6) 敬老行事に関する事務処理 | ○ | ||
(7) 老人クラブに関する事務処理 | ○ | ||
(8) 地域ケア会議に関する事務処理 | ○ | ||
(9) 在宅介護支援センター運営に関する事務処理 | ○ | ||
(10) 軽費老人ホーム運営に関する事務処理 | ○ | ||
(11) 老人福祉計画に関する事務処理 | ○ | ||
(12) 高齢者総合相談に関する事務処理 | ○ | ||
(13) 高齢者福祉に関する事務処理 | ○ | ||
(14) 軽度生活援助の交付申請 | ○ | ||
(15) 軽費生活援助補助金に関する事務処理 | ○ | ||
(16) 生きがい活動支援通所事業の交付申請 | ○ | ||
(17) 生きがい活動支援通所事業の交付申請 | ○ | ||
(18) 施設管理委託契約(継続分) | ○ | ||
(19) 施設管理委託契約(新規分) | ○ | ||
(20) 事業委託契約(継続分) | ○ | ||
(21) 事業委託契約(新規分) | ○ | ||
(22) 統計、調査及び報告に関する事務処理 | ○ | ||
(23) 入所判定委員会委員に関する事務処理 | ○ | ||
(24) 老人福祉計画査定委員会委員に関する事務処理 | ○ | ||
(25) 在宅介護支援センター運営委員に関する事務処理 | ○ | ||
(26) 介護予防事業利用真性等に関する事務処理 | ○ | ||
(27) 介護予防事業補助金に関する事務処理 | ○ | ||
15 介護保険 | (1) 被保険者証の交付及び返還 | ○ | |
(2) 被保険者証の検認及び更新 | ○ | ||
(3) 賦課対象者の実態調査の実施 | ○ | ||
(4) 減免申請の処理 | ○ | ||
(5) 催告 | ○ | ||
(6) 徴収猶予及び換価猶予 | ○ | ||
(7) 執行停止及びその取消し | ○ | ||
(8) 延滞金の減免 | ○ | ||
(9) 差押え及びその解除 | ○ | ||
(10) 動産の引揚保管 | ○ | ||
(11) 公売、換価及び配当 | ○ | ||
(12) 徴収の嘱託及び受託 | ○ | ||
(13) 差押参加及び交付要求 | ○ | ||
(14) 基準該当居宅サービス及び基準該当居宅支援事業者の認定 | ○ | ||
(15) 介護給付費及び予防給付費の支給の決定 | ○ | ||
(16) 標準負担額(特定標準負担額)減額認定証等の交付及び返還 | ○ | ||
(17) 損害賠償請求権の代位取得 | ○ | ||
(18) 代位取得額の変更 | ○ | ||
(19) 介護報酬に係る過誤調整 | ○ | ||
(20) 不正利得の徴収等 | ○ | ||
健康増進課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 保健衛生思想の普及啓発 | ○ | |
2 救急医療の企画調整 | ○ | |
3 救急医療の事務処理 | ○ | |
4 医療機関及び医療団体との連絡調整 | ○ | |
5 母子保健及び母性保護に関する計画策定 | ○ | |
6 母子保健及び母性保護に関する事務処理 | ○ | |
7 妊婦届の受付及び母子健康手帳の交付 | ○ | |
8 生活習慣病に関する計画策定 | ○ | |
9 生活習慣病予防に関する事務処理 | ○ | |
10 老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療以外の保険事業 | ○ | |
11 予防接種に関する計画策定 | ○ | |
12 予防接種に関する事務処理 | ○ | |
13 予防接種事故に関する事務処理 | ○ | |
14 感染症の防疫 | ○ | |
15 献血に関する計画策定 | ○ | |
16 献血に関する事務処理 | ○ | |
17 栄養指導に関する計画策定 | ○ | |
18 栄養指導に関する事務処理 | ○ | |
19 総合的な健康推進の企画調整 | ○ | |
20 健康推進に関する事務処理 | ○ | |
農林課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 県単独地域農業振興事業着工届及び調査報告書 | ○ | |
2 農業振興地域整備事業除外通知 | ○ | |
3 花き産地生産出荷状況調査 | ○ | |
4 特産果樹生産動態調査 | ○ | |
5 子取り用豚の飼養頭数調査 | ○ | |
6 改良増殖技術実態調査 | ○ | |
7 農業者別水稲生産確定数量の配分 | ○ | |
8 鳥獣飼養登録票の発行 | ○ | |
9 有害鳥獣の捕獲許可 | ○ | |
建設土地改良課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 通行禁止及び制限 | ○ | |
2 道路工事施工申請の承認 | ○ | |
3 道路、河川等の占用 | ○ | |
4 用地取得及び物件移転等補償に関する契約事務 | ○ | |
5 用地取得に関する登記 | ○ | |
6 都市計画事業等用地交渉 | ○ | |
7 建築等の確認申請に対する意見 | ○ | |
8 他課に属する都市計画関連事業の調整 | ○ | |
9 公園の利用許可 | ○ | |
10 下水道事業受益者負担金賦課額の決定及び更正 | ○ | |
11 下水道事業受益者負担金の減免及び徴収猶予の申請処理 | ○ | |
12 下水道事業受益者負担金の催告 | ○ | |
13 河川、農業用排水路等の調整及び協議に関する事務調整 | ○ | |
14 開発行為に伴う宅地造成区域内の下水道施設の設計審査及び指導 | ○ | |
15 補償及び事故に関する渉外事務 | ○ | |
16 公共下水道の管きょの調査、設計及び渉外 | ○ | |
17 工事の施行に必要な指示 | ○ | |
18 農用施設及び農業用施設の応急処理 | ○ | |
19 町営土地改良事業の事業計画樹立 | ○ | |
20 町営土地改良事業の認可申請 | ○ | |
21 町営土地改良事業の変更認可申請 | ○ | |
地籍調査課
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 課長 | |
1 地籍調査事業の計画策定 | ○ | |
2 地籍調査の管理に関する事業 | ○ | |
3 地籍調査実施に係る告示、閲覧及び認証 | ○ | |
4 地籍調査成果の閲覧及び証明書の交付 | ○ | |
支所
決裁事項 | 決裁者 | |
副町長 | 支所長 | |
1 保存文書の廃棄の決定(支所所管文書に限る。) | ○ | |
2 物品販売等の許可 | ○ | |
3 印刷物、看板等の配布又は掲示の許可 | ○ | |
4 遺失物の処理 | ○ | |
5 特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認 | ○ | |
6 産前及び産後の特別休暇の届出の受理 | ○ | |
7 出産後の出勤の承認 | ○ | |
8 欠勤の承認 | ○ | |
9 私事旅行願の承認 | ○ | |
10 病気休暇の承認 | ○ | |
11 病気休暇後の出勤の承認 | ○ | |
12 育児休業及び部分休業の承認 | ○ | |
13 介護休暇の承認 | ○ | |
14 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る通知 | ○ | |
15 職員証、記章等の交付(支所職員に限る。) | ○ | |
16 評価価格が10万円以下の普通財産を処分すること。 | ○ | |
17 本庁との連絡調整に関すること。 | ○ | |
18 公有財産の所管換及び所属替 | 重要なもの | 簡易なもの |
19 物品の所管換及び所属替 | 重要なもの | 簡易なもの |
20 物品の処分(残存価格の決定を含む。) | 100万円以下 | |
21 人権相談の処理(軽易なもの) | ○ | |
22 原動機付自転車標識の交付 | ○ | |
23 執行停止及び執行停止の取消し | ○ | |
24 延滞金の減免 | ○ | |
25 軽易なシステムでの事務処理 | ○ | |
26 死産届の処理 | ○ | |
27 諸証明の交付 | ○ | |
28 住民基本台帳の処理 | ○ | |
29 印鑑登録の処理 | ○ | |
30 埋火葬許可の処理 | ○ | |
31 国民健康保険の得喪 | ○ | |
32 戸籍の処理 | ○ | |
33 浄化槽設置補助金申請書の受理 | ○ | |
34 生ごみ処理機補助金申請書の受理 | ○ | |
35 生ごみ処理機補助金の交付決定 | ○ | |
36 高齢者総合相談に関する事務処理 | ○ | |
37 高齢者福祉に関する事務処理 | ○ | |
38 介護予防事業利用申請等に関する事務処理 | ○ | |
39 療養手帳の申請 | ○ | |
40 知的障害者の施設入所申請 | ○ | |
41 特別児童扶養手当の申請 | ○ | |
42 障害者自動車改造助成及び運転免許取得助成に関する事務処理 | ○ | |
43 自動車税及び取得税の免除申請 | ○ | |
44 障害者扶養共済制度加入 | ○ | |
45 各種障害者団体に関する事務処理 | ○ | |
46 母子家庭等の医療に関する事務処理 | ○ | |
47 乳幼児母子家庭等の医療費補助金交付申請及び実績に関する事務処理 | ○ | |
48 被保険者証の交付及び返還 | ○ | |
49 被保険者証の検認及び更新 | ○ | |
50 賦課対象者の実態調査の実施 | ○ | |
51 母子寡婦に対する相談 | ○ | |
52 保健衛生思想の普及啓発 | ○ | |
53 母子保健及び母性保護に関する事務処理 | ○ | |
54 妊婦届の受付及び母子健康手帳の交付 | ○ | |
55 老人保健法に基づく医療以外の保険事業 | ○ | |
56 感染症の防疫 | ○ | |
57 献血に関する事務処理 | ○ | |
58 栄養指導に関する事務処理 | ○ | |
59 健康推進に関する事務処理 | ○ | |
60 診療所の管理 | ○ | |
61 工事の施行に必要な指示 | ○ | |
62 軽微な道路及び水路の改良及び維持に必要な指示 | ○ | |
63 その他支所の業務にかかわることで簡易なもの | ○ | |
別表第2(第6条関係)
会計管理者の権限に属する事務に係る専決事項
専決者 | 専決事項 |
会計室長 | (1) 収入及び調定通知の受理に関すること。 (2) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (3) 1件100万円以内の支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びにその支払に関すること。 ア 報償費(所得税源泉徴収の対象となるものを除く。) イ 交際費 ウ 食糧費 エ 負担金、補助及び交付金 (4) 給与(勤勉手当及び退職手当を除く。)、報酬、共済費、旅費、恩給及び報酬の支出負担行為の確認及び支出命令の審査並びにその支払に関すること。 (5) 振替命令の収支に関すること。 (6) 資金前渡、概算払及び前払金の精算に関すること。 (7) 歳入歳出外現金の受入れ又は払出し通知の受理及びその支払に関すること。 (8) 指定金融機関に対する口座振替による支払の依頼に関すること。 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 決裁者 | 代決者 | |
第1次代決者 | 第2次代決者 | ||
議会 | 町長 | 副町長 | 事務局長 |
副町長 | 事務局長 | 主幹 | |
事務局長 | 主幹 | 課長補佐(補佐を置かない課は主管の係長) | |
教育委員会 | 町長 | 副町長 | 教育長 |
副町長 | 教育長 | 教育次長 | |
教育長 | 教育次長 | 課長 | |
課長 | 主幹 | 課長補佐(補佐を置かない課は主管の係長) | |
選挙管理委員会、監査委員、農業委員会 | 町長 | 副町長 | 所管課長 |
副町長 | 所管課長 | 主幹課主幹 | |
所管課長 | 所管課主幹 | 課長補佐(補佐を置かない課は主管の係長) | |