○まんのう町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成27年2月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(平成22年法律第67号)の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部をまんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3の規定に掲げる事務に関すること。
(2) 法第1条の4第1項、第3項及び第7項の規定に掲げる事務に関すること。
(3) 法第22条の規定に掲げる事務に関すること。
(重要又は異例の委任事務の処理)
第3条 この規則により、委任された事務のうち特に重要又は異例と認める事項については、町長の決裁を受けて受理しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。