○まんのう町公印規則
平成18年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管者に対して報告を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により総務課長に届け出なければならない。
3 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。
4 保管者は、改刻又は廃止により不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
5 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の刷込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、町長が特に必要があると認めるときは、総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管者は、公印に関し紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に記入するとともに押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管者に提示して、使用の承認を得なければならない。ただし、まんのう町公文書管理規程(平成18年まんのう町訓令第5号)第2条第3号に規定する文書管理システムにおいて公印の使用の記録を行うときは、その記録を公印使用簿の記入に代えることができる。
2 保管者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により文書管理システムにおいて公印の使用の記録をした場合は、この限りではない。
3 保管者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
町印 | 1 | れい書 | 方27 | 町名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
国民健康保険専用町印 | 2 | れい書 | 方16 | 国民健康保険事務、介護保険及び支援費事務用 | 福祉保険課長、各支所長、出張所長 | 4 |
国民健康保険・介護保険・支援・税務専用町印 | 3 | れい書 | 方8 | 国民健康保険事務、介護保険、支援費事務及び税務事務用 | 福祉保険課長、各支所長、出張所長、税務課長 | 5 |
2 職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
町長印 | 4 | れい書 | 方18 | 町長名をもって発する文書 | 総務課長 | 2 |
ほう賞用町長印 | 5 | てん書 | 方36 | 表彰状・賞状・感謝状等 | 総務課長 | 1 |
支所専用町長印 | 6 | れい書 | 方18 | 支所において町長名をもって発する文書 | 各支所長 | 各2 |
(各種証明) | ||||||
出張所専用町長印 | 7 | れい書 | 方18 | 出張所において町長名をもって発する文書(各種証明) | 出張所長 | 2 |
税務課専用町長印 | 8 | れい書 | 方18 | 税務証明用 | 税務課長 | 1 |
住民生活課専用町長印 | 9 | れい書 | 方18 | 各種証明用 | 住民生活課長 | 1 |
福祉保険課専用町長印 | 10 | れい書 | 方18 | 各種証明用 | 福祉保険課長 | 1 |
町長職務代理者印 | 11 | れい書 | 方18 | 町長職務代理者名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
支所専用町長職務代理者印 | 12 | れい書 | 方18 | 町長職務代理者名をもって発する文書 | 各支所長 | 各1 |
出張所専用町長職務代理者印 | 13 | れい書 | 方18 | 町長職務代理者名をもって発する文書 | 出張所長 | 1 |
税務課専用町長職務代理者印 | 14 | れい書 | 方18 | 納税証明用 | 税務課長 | 1 |
住民生活課専用町長職務代理者印 | 15 | れい書 | 方18 | 各種証明用 | 住民生活課長 | 1 |
町長職務執行者印 | 16 | れい書 | 方18 | 町長職務執行者名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
支所専用町長職務執行者印 | 17 | れい書 | 方18 | 町長職務執行者名をもって発する文書 | 各支所長 | 各1 |
出張所専用町長職務執行者印 | 18 | れい書 | 方18 | 町長職務執行者名をもって発する文書 | 出張所長 | 1 |
税務課専用町長職務執行者印 | 19 | れい書 | 方18 | 税務証明用 | 税務課長 | 1 |
住民生活課専用町長職務執行者印 | 20 | れい書 | 方18 | 各種証明用 | 住民生活課長 | 1 |
副町長印 | 21 | れい書 | 方18 | 副町長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
会計管理者印 | 22 | れい書 | 方18 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計管理者 | 1 |
支所長印 | 23 | れい書 | 方18 | 支所長名をもって発する文書 | 各支所長 | 2 |
課長印 | 24 | れい書 | 方18 | 課長名をもって発する文書 | 各課長 | 各1 |
室長印 | 25 | れい書 | 方18 | 室長名をもって発する文書 | 各室長 | 各1 |
出張所長印 | 26 | れい書 | 方18 | 出張所長名をもって発する文書 | 出張所長 | 1 |
まんのう町固定資産評価審査委員会印 | 29 | れい書 | 方18 | 委員会名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
まんのう町固定資産評価審査委員長之印 | 30 | れい書 | 方18 | 委員長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||