○まんのう町情報公開条例施行規則
平成18年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町情報公開条例(平成18年まんのう町条例第10号。以下「条例」という。)第39条の規定により、町長が保有する行政文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(公開請求者に対する通知等)
第4条 条例第11条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開を実施する日時
(2) 公開を実施する場所
(3) 公開の実施に要する費用に相当する額
(4) 公開の実施の方法等の申出に関する事項
(1) 行政文書の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を公開しないとき 非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 行政文書の公開を延長するとき 公開決定等期間延長通知書(様式第5号)
(1) 意見書の提出先
(2) 意見書の提出期限
(公開の申出等)
第6条 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の実施の方法
(2) 公開を求める部分
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又は当該録音テープ又はビデオテープを複製したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録を町長が保有する電子計算機により、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付
2 前項の規定による公開は、当該電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。
(視聴又は閲覧の中止)
第8条 実施機関は、公開決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第9条 行政文書の公開を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 条例第17条第2項に規定する物品の送付に要する費用の額は、当該物品の送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第17条第2項に規定する費用は、写し等の交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(1) 震災、風水害、災害その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合
(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
2 本人情報の写し等の交付に要する費用は、前条を準用するものとする。
(運用状況の公表)
第13条 条例第38条の規定による情報公開制度の運用状況の公表は、町の広報紙へ掲載することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町情報公開条例施行規則(平成14年琴南町規則第11号)、満濃町情報公開条例施行規則(平成14年満濃町規則第7号)又は仲南町情報公開条例施行規則(平成14年仲南町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年2月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
電磁的記録 | 電磁的記録媒体に複製したもの | 複製物の作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 行政文書の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。