○まんのう町個人情報保護審議会規則
令和5年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町個人情報保護審議会条例(令和5年まんのう町条例第4号)第8条の規定に基づき、まんのう町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(まんのう町個人情報保護審議会規則の廃止)
2 まんのう町個人情報保護審議会規則(平成24年まんのう町規則第12号)は、廃止する。