○まんのう町まんのう光ネット番組編成委員会要綱

平成21年12月1日

告示第165号

(設置)

第1条 この要綱は、まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年規則第12号)第8条に規定するまんのう光ネット番組編成委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 番組の編成

(2) 番組制作に関する連絡調整

(3) 番組制作の統括

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者をもって充てるものとする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) まんのう町職員の職の設置に関する規則(平成18年規則第26号)第2条に規定する課長及び支所長の職にある者のうち町長が指名する者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は必要に応じて、関係者等の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町まんのう光ネット番組編成委員会要綱

平成21年12月1日 告示第165号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 通信施設
沿革情報
平成21年12月1日 告示第165号
平成28年4月1日 告示第129号
令和2年3月10日 告示第28号