○まんのう町行政手続条例施行規則
平成18年3月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町行政手続条例(平成18年まんのう町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分しようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町行政手続条例施行規則(平成9年琴南町規則第12号)、満濃町行政手続条例施行規則(平成8年満濃町規則第5号)、又は仲南町行政手続条例施行規則(平成9年仲南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。