○まんのう町パブリック・コメント手続要綱
平成24年2月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への積極的な参画を促進し、行政運営の透明性の向上を図り、もって町民との協働による開かれた町政の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「パブリック・コメント手続」とは、町の計画等(次条の規定によりパブリック・コメント手続の対象となるものをいう。)の策定過程において、当該策定しようとする趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する町政の考え方を明らかにするとともに、有益な意見を考慮して意思決定を行う仕組みをいう。
2 この告示において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この告示において「町民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する者
(3) 本町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町に対して納税義務を有する者
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町政の基本的な制度を定める条例
イ 町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例
ウ 住民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(2) 総合計画等町政の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定または改定
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次に掲げるものについては、この告示の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(施策の案の公表等)
第5条 実施機関は、施策の策定をしようとするときは、その意思決定前に相当の期間を設けて、策定の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策の趣旨及び目的並びに施策の案を作成した経緯
(2) 施策の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 町民等が施策の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、施策の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「施策の案等」という。)の公表の日から原則として30日以上の期間を設けて、施策の案等についての意見等の提出を受けなければならない。
2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明示しなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、まんのう町情報公開条例(平成18年まんのう町条例第10号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策の案等を修正した場合における当該修正内容
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。