○まんのう町行政不服審査会条例

平成28年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。)第81条第4項の規定に基づき、まんのう町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員の身分保障)

第5条 委員は、審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(委員の服務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1中、個人情報保護審査会委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会委員

日額

12,000

まんのう町行政不服審査会条例

平成28年3月17日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)