○まんのう町電子署名管理規程
令和2年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年3月20日規則第15号)第2条第2項第3号の規定により、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 電子署名カード 電子証明書が格納されたカードをいう。
(3) カード管理者 電子署名カードの保管及び利用の管理を行う者であり、総務担当課の長がこれにあたる。
(4) カード認証者 命により地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)におけるカードの認証を行う者であり、情報担当課の長がこれにあたる。
(電子署名の実施)
第3条 電子署名は職名によるものとし、電子署名カードの使用により行うものとする。
2 電子署名カードの枚数、用途及び保管場所は、別表のとおりとする。
(電子署名の実施に関する事務の総括)
第4条 カード管理者は、電子署名の実施に関する事務を総括する。
(電子署名カードの更新及び廃止)
第5条 カード管理者は、電子署名カードの有効期間の満了後引き続き当該電子証明書を利用しようとするときは、カード認証者に有効期間の更新業務を行わせなければならない。
2 カード管理者は、電子証明書が有効期間を満了したときは、速やかに廃止する。
(電子署名カードの管理)
第6条 カード管理者は、電子署名カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正使用等事故のないように適切な措置を講じて、慎重に保管及び管理しなければならない。
2 カード管理者は、電子署名カードの使用状況を明確にするため、管理台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を整理しなければならない。
3 カード管理者は、取扱者に電子署名使用簿(様式第2号)に記載させた後、使用させるものとする。
4 カード管理者は、電子署名カードに事故があったときは、直ちにその旨をカード認証者に報告し措置を講じなければならない。
(電子署名の付与)
第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書に係る決裁文書をカード管理者に提示し、照合審査を受けなければならない。
2 カード管理者は、前項の規定により提示された決裁文書を審査し、電子署名を付与することが適正であると認めたときは、電子署名を付与させることができる。
3 電子署名はカード管理者の執務時間内に行うものとする。
(電子署名カードの持ち出し)
第8条 電子署名カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、カード管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
2
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
電子署名の職名 | 枚数 | 用途 | 保管場所 |
町長 | 1 | まんのう町長名をもって発する | 総務課 |
町長(総務) | 1 | まんのう町総務課をもって発する | 総務課 |