○まんのう町印鑑条例

平成18年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、まんのう町において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときには、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認を行う場合は、必要に応じ適宜、口頭で質問を行って補足する。

5 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書等の持参がないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。

6 第3項第2号に掲げる文書の提示によって第1項の規定による確認をし、登録をした場合は、町長は印鑑登録確認通知書により、当該登録申請者にその旨を通知するものとする。

(登録拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を拒否するものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 著しく磨滅又は損傷しているもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑登録をすることができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を、登録申請者又はその代理人に対し、直接に交付する。

2 町長は、前項の規定による登録証の交付に当たっては、当該登録証に登録番号を記載しなければならない。

3 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

4 町長は、登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑の廃止申請等)

第8条 登録者は、町長に対して印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えてしなければならない。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに前項の申請をしなければならない。

3 登録者は、登録証を亡失したときは、町長に対して直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。

4 前3項の申請又は届出は、代理人によってすることができる。この場合においては、登録された印鑑(第2項の場合においては認印)を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。

5 町長は、前各項の申請又は届出があったときは、その内容を審査した上、当該申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(登録事項の職権修正)

第9条 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、直ちに当該事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第10条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があるときは、登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。

(印鑑登録の職権抹消)

第11条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳から消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名の変更があったとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) その他町長が印鑑登録の抹消をすべき理由が生じたと認めるとき。

2 前項第4号に掲げる理由による場合は、町長は、登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第12条 町長は、印鑑登録証明書により登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について証明し、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、代理人によってすることができる。

3 町長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、登録証を返付しなければならない。

4 前項の規定による印鑑登録証明書の交付については、まんのう町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年まんのう町条例第14号)第4条の規定は、適用しない。

5 まんのう町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の規定による申請が行われる場合における登録証の提示については、同項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の交付を行う際に行わせるものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第14条 前条に定めるもののほか、登録者は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末装置をいう。)を使用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

(まんのう町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定により町長がする処分(手数料に関する処分を除く。)については、まんのう町行政手続条例(平成18年まんのう町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づきまんのう町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第18条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町印鑑条例(昭和50年琴南町条例第14号)、満濃町印鑑条例(昭和50年満濃町条例第32号)又は仲南町印鑑条例(昭和51年仲南町条例第12号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月16日条例第31号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第17号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年3月19日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

まんのう町印鑑条例

平成18年3月20日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月20日 条例第15号
平成24年6月22日 条例第18号
平成28年12月16日 条例第31号
平成30年12月14日 条例第26号
令和元年9月25日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第6号