○まんのう町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年3月20日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍の届出をする者(使者(届出人以外の者をいう。)を含む。)が本人であることを確認することにより、虚偽その他不正な手段による届出を防止し、町民等の個人情報の保護を図るとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 対象とする届出は、婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁の各届出であって、まんのう町で届書を受け付けたもの(以下「対象届書」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、対象届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出は、対象外とする。

(本人確認の対象者)

第3条 対象となる者は、町長に対象届書を持参した届出者等(以下「持参者」という。)とする。

(本人確認の方法等)

第4条 本人確認の方法は、持参者に対し、運転免許証、旅券等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書の提出を求めることにより行うものとする。ただし、執務時間外の届出については、この限りでない。

2 前項の規定による確認の結果、対象届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき管轄法務局又はその支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会するものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 対象届書に係るすべての届出人について本人が確認できたとき、又は前条第2項の規定により管轄法務局長等に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる者に対し、届出を受理した旨の通知をするものとする。

(1) 持参者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人すべてについて本人確認ができなかったとき、当該持参者が使者であったとき、又は郵送により当該届書が提出されたとき 当該届書に係るすべての届出人

(2) 持参者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき 本人確認ができなかったすべての届出人

(3) 前条第1項ただし書に該当するとき 当該届書に係るすべての届出人

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第6条 本人確認及び通知に関して、届書の欄外に所定の確認印を押し、確認した事項を記載するものとする。

(確認台帳)

第7条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成するものとする。ただし、確認台帳は、届書の写しをもって代えることができる。

2 確認台帳の保存期間は、当該年の翌年から5年間とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱(平成16年琴南町訓第1号)、満濃町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱(平成16年満濃町要綱第1号)又は仲南町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱(平成16年仲南町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

戸籍の届出人に対する本人確認等に関する事務処理手順

画像

1) 持参者が届出人、使者にかかわらず本人確認の協力依頼をする。

2)、3) 持参者に対し届出事件本人であって来庁していない者、まんのう町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱第4条の証明書(以下「身分証明書」という。)を持参していない者及び身分証明書の提示を拒否する者に後日届出があったことを通知することを伝える。

4)、5) 身分証明書により本人確認を行う。

6) 本人確認の結果を届書の欄外に押印したゴム印(様式第1号)の各欄に記入する。

押印する箇所は、婚姻届又は離婚届は届書右側証人欄の下、空白部分、養子縁組届又は養子離縁届は、右側養父母欄の上の「記入の注意」の右、空白部分とする。

ア 持参者が届出人で確認ができた場合

・届出人欄の該当資格に○印を付ける。

・確認欄の「有」に○印を付ける。

・確認資料欄で運転免許証の場合「免」に○印を付ける。

その他の場合は、身分証明書名を簡潔に記載する。

・通知欄の「無」に○印を付ける。

イ 持参者が届出人で確認できなかった場合

・届出人欄の該当資格に○印を付ける。

・確認欄の「無」に○印を付ける。

・通知欄の「有」に○印を付ける。

ウ 持参者が使者の場合

・上記ア、イと同じ(通知欄の記載は除く。)

・届出事件本人については上記イに準ずる。

・確認ができた場合、ゴム印欄外の使者の住所、氏名を記載する。

7) 本人確認ができたか、できなかったかにかかわらず届書の審査を行う。

8) 届書の複写及び保存

・複写した届書は、当該年の翌年から5年間保存する。

9) 確認できなかった届出事件本人への通知

・通知書の様式は、様式第2号とする。

・あて先は、戸籍の附票の住所又は住民基本台帳上の住所とする。ただし、届出日以後に住所変更された場合は、変更前の住所とする。

・届出により氏が変更になる者についてのあて名は、変更前の氏とする。

・通知年月日を6)通知欄に記載する。

・変更前の住所、変更前の氏で通知した場合は、複写した届書の欄外の適宜の箇所に記載する(通知書の写しを8)の複写した届書と併せて保存してもよい。)。

10) 時間外、休日等の届出

・持参者の氏名及び住所の聴き取り(協力依頼)

11) 持参者聴き取り報告書(様式第3号)の作成

・届出事件名に○印を付ける。

・事件本人資格に○印を付け、氏名を記載する。

・持参者の氏名を記載する(持参者に記載してもらってもよい。)

・翌日届書と併せて戸籍担当者に申し送る。

・6)イの確認できなかった場合に準じて処理する。

・処理後持参者聞き取り報告書は、8)の複写した届書に貼付しておく。

12) 郵送による届出の場合

・6)イの確認できなかった場合に準じて処理する。

13) あて先不明等により返送された通知書については、別途当該年の翌年から1年間保存する。

画像

画像

画像

まんのう町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年3月20日 訓令第10号

(平成18年3月20日施行)