○まんのう町住民異動届に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年3月20日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく届出(以下「異動届」という。)をする者(代理人及び使者を含む。以下「届出者」という。)が本人であることを確認することにより、虚偽その他不正な手段による届出を防止し、町民等の個人情報の保護を図るとともに、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 対象とする異動届は、次に掲げるものとする。

(1) 転入届(法第22条)

(2) 転居届(法第23条)

(3) 転出届(法第24条)

(4) 世帯変更届(法第25条)

(5) 住民基本台帳の記録に関する申出書(法第14条第2項)

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、届出者に対し、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の顔写真を貼付したもの及び届出者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行うものとする。また、提示された身分証明書等については、氏名等の情報が記載されている部分及び住所等の変更履歴について裏面等に記載がある場合は、その部分も複写した上、届出者に返付するものとする。

2 郵送による転出届における本人確認については、前項に規定する身分証明書等の写しを添付させることにより行う。

3 前2項の規定による本人確認ができないとき、又は身分証明書等の掲示があった場合でも必要と判断されるときは、届出者に質問による聴聞を行い本人確認を行うものとする。

(異動者本人に対する通知)

第4条 前条の規定による届出者の本人確認が不十分である場合又は届出者が異動者本人でない場合については、当該異動者(同一世帯に係る異動者については世帯主)に対して異動届を受理した旨の通知を前住所地に行うものとする。ただし、異動者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく支援対象者である場合及びその他町長が適当と認めるときは通知をしないものとする。

2 前項の通知は、届出年月日、届出名、届出人及び異動者の氏名並びに受理した旨の内容を記載した封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないような処理をしたはがきを郵送することにより行うものとする。

3 第1項の通知が返送された場合については、再度送付することなく町において、当該年の翌年から1年間保存するものとする。

(本人確認及び通知に関する事項の当該届出への記載)

第5条 町長は、本人確認及び通知に関し当該届書に確認した事項を記載するものとする。

(確認台帳)

第6条 町長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、住民異動届受理通知確認台帳(別記様式)を作成するものとする。

2 確認台帳の保存期間は、当該年の翌年から5年間とする。

(不受理の処分決定)

第7条 本人確認書類の確認及び形式的審査の結果、対象異動届が虚偽である疑いがあると認められる場合は、関係機関と協議の上、不受理及び告発の決定を行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

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まんのう町住民異動届に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年3月20日 訓令第11号

(平成18年3月20日施行)