○戸籍証明書、住民票の写し等の交付申請に係る本人確認事務取扱要綱
平成18年9月7日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、戸籍証明書、住民票の写し等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付に際し申請書を提出する者に対して、当該提出者が申請書に記載されたものと同一人物であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、虚偽その他不正な手段による申請を防止し、町民の個人情報を保護することを目的とする。
(本人確認を行う申請書)
第2条 本人確認を行う申請書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍事項証明(謄本・抄本)等交付申請書
(2) 住民票写し(戸籍附票)等交付申請書
(3) 印鑑登録証明書交付申請書
(4) 軽自動車税申告用に必要な住所確認申請書
(5) 住民生活課が発行する諸証明交付申請書
(6) その他町長が必要と認める交付申請書又は届書
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、前条に規定する申請書を提出する者(以下「申請者」という。)とする。
(本人確認の方法)
第4条 申請者の本人確認は、別表第1に掲げる証明書の提示を求めて行うものとする。
3 前2項による証明書又は書類(以下「証明書等」という。)の提示がない場合又は証明書等の提示を受けた場合で、かつ、本人確認が不十分であると認めたときは、必要な事項の質問等により本人確認を行うものとする。
(郵送による申請に係る本人確認)
第5条 本籍地又は住民登録地がまんのう町内にある者が、郵送により戸籍証明書等(印鑑登録証明書を除く。以下同じ。)の交付を受けようとする場合は、申請書に記載された送付先と住民登録地が同一であるかを確認することにより本人確認を行うものとする。
2 本籍地及び住民登録地がまんのう町外にある者が、郵送により戸籍証明書等の交付を受けようとする場合は、申請書に本人であることが確認できる証明書等の写し(住所が確認できるものに限る。)の添付を求めて本人確認を行うものとする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、電話等により質問し、又は資料の追加送付を求めるなどにより本人確認を行うものとする。
(1) 申請者の住民登録地以外の場所に戸籍証明書等を送付する場合
(2) その他本人確認が不十分であると認めた場合
4 法人その他の団体(戸籍法施行規則第11条第3号に規定する申請者を含む。以下「法人等」という。)が郵送により戸籍証明書等の交付を受けようとする場合の本人確認については、申請書に法人等の住所が確認できる書類の添付を求めて行うものとする。この場合において、本人確認が不十分であると認めたときは、電話等により質問し、又は資料の追加送付を求めるなどにより本人確認を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第62号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年11月13日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴う経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(番号整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいう。)の取扱いについては、「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)」(平成27年9月18日付け総行住第127号総務省自治行政局長から各都道府県知事あて通知)による改正前の住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長から各都道府県知事あて通知)の規定の例によるものとする。
別表第1(第4条関係)
運転免許証、旅券(パスポート、個人番号カード、身体障害者手帳(写真が貼付されたものに限る。)、その他の写真が貼付された官公署の発行する証明書 |
別表第2(第4条関係)
健康保険証、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、社員証、学生証、キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳、診察券、税金の領収書、失業保険の受給者証、生活保護受給証明書、その他これらに類するもの |