○まんのう町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年7月2日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条第1項の規定による申込みの日において,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により町の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめまんのう町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、代理人を特定するために適当と認める書類として、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(代理人の写真が貼付されたものに限る。)その他代理人であることを証するため町長が適当と認める書類及び次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類ただし、本町に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 郵便により第1項の規定による申込みをしようとするときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申込みをすることができる。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、まんのう町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録した内容に変更が生じたとき、又は登録の廃止をしようとするときは、まんのう町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により変更の事実が判明する場合は、変更の届出を省略することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、まんのう町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 第7条第1項の規定によるまんのう町住民票の写し等交付通知書が返戻されるなど、第6条第1項の規定による変更の届出がされていないことが判明したとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者が国外転出したとき。

(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(6) 削除された住民票等の保存期間が経過したことにより証明書が交付されなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月2日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月13日訓令第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴う経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(番号整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいう。)の取扱いについては、「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)(平成27年9月18日付け総行住第127号総務省自治行政局長から各都道府県知事あて通知)による改正前の住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長から各都道府県知事あて通知)の規定の例によるものとする。

(平成28年10月19日訓令第16号)

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年3月29日から施行する。

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まんのう町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年7月2日 訓令第12号

(令和6年3月29日施行)