○まんのう町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱

令和元年8月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、法第7条第7号に規定する住所に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除すること又は記載の修正をすること(以下「職権消除等」という。)に関して必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(調査及び調査対象者)

第2条 町長は、職権消除等を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。

2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じた者

(2) 他所管又は他の行政機関から、住民票記載事項に疑義があり照会又は依頼があった者

(3) 親族、同居人、近隣の住民等から、不現住者である旨の申出があった者

(4) 家屋の所有者又は家屋の管理人から、不現住者である旨の申出があった者

(5) 発送した郵便物等が返戻され、不現住者である疑いがある者

(6) 転出証明書を取得してから6箇月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない者

(7) その他町長が特に調査の必要があると認める者

3 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。

4 第2項第3号及び第4号の申出は、不現住申出書(様式第1号)による。

(調査方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者に対して居住実態の調査について(照会)(様式第2号)による照会文書を発送するとともに、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、住民票実態調査票(様式第3号)により聞取調査等を行うものとする。

(事前調査)

第4条 調査員は、第2条に規定する実態調査を行う前に、次の事項について事前調査を行い、実態調査調書(事前調書)(様式第4号)を個人ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 介護保険・後期高齢者医療制度の利用

(5) 町民税等の賦課徴収状況

(6) 上下水道の使用状況等

(7) 選挙投票所入場券返送の有無

(8) 生活保護費の支給状況

(9) 学齢児童生徒の有無

(10) その他確認事項

(調査の期間及び回数)

第5条 実態調査は、町長がその調査の必要を認めた日から開始し、おおむね6箇月以内に完了するものとする。

2 調査対象者の住所地等への訪問調査(以下「現地調査」という。)の回数は2回とし、2回目の現地調査は、初回の現地調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、1回目の現地調査又はその後の調査で不現住者として確認がされた場合は、2回目の現地調査を行わないことができるものとする。

3 前項に規定する不現住者として確認がされた場合とは、次の各号いずれかに該当する場合とする。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出のあった病院、介護保険施設等から既に退院し、又は退所しているとき。

(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。

(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族又は同居人が住んでいる場合で、当該家族又は同居人から不現住者であることの申出又は証言があり、かつ近隣の住人から不現住者であることの証言等があるとき。

(7) 届出の住所地以外の場所が実際の住所地と確認されたとき。

(8) その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。

4 現地調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対し、その旨を住民実態調査協力依頼書(様式第5号)により照会を行うことができるものとする。

(調査員)

第6条 調査員は、住民基本台帳に関する事務に従事する職員とする。

2 現地調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、実態調査の実施に当たっては、調査員身分証明書(様式第6号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導及び催告)

第7条 町長は、実態調査により、調査対象者の居住地が判明した場合においては、住民票異動指導書(様式第7号)により住民票の異動の届出を指導するものとする。

2 前項の規定による指導をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、住民票異動催告書(様式第8号)により、期限を付して住民票の異動の届出を催告するものとする。

3 実態調査により、病院、介護保険施設等に入院し、又は入所していることが判明し、1年以内に退院し、又は退所することが見込まれる場合及び町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、指導又は催告を留保することができる。

(住民票の職権消除等)

第8条 町長は、実態調査の結果、居住地が全く判明しないとき又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第9号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権で消除等を行うものとする。

(職権消除の通知)

第9条 町長は、前条の規定により職権で消除等を行ったときは、政令第12条第4項の規定によりその旨を住民票職権消除等通知書(様式第10号)により本人に通知するものとする。ただし、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときは通知に代えて、住民票の職権消除について(様式第11号)によりその旨を公示するものとする。

(他の行政機関等への通知)

第10条 町長は、職権で住民票の消除等を行ったときは、関係する行政機関等に対し、その旨を住民票職権消除結果通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該市町村へも住民票職権消除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(書類の保存期間)

第11条 実態調査に関する書類の保存期間は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和7年3月3日告示第21号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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まんのう町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱

令和元年8月1日 告示第92号

(令和7年6月1日施行)