○まんのう町バスの使用管理規程

平成18年3月20日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町の所有するマイクロバス(以下「町バス」という。)を町民福祉の向上及び町活性化対策等に寄与する研修に使用するため、適切な管理並びに安全運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 町バスの使用許可は、次に掲げる場合に行う。

(1) 公務に使用するとき。

(2) 町内の公共的団体で、前条の目的に反しないとき。

(3) 特に町長が認めたとき。

(使用申込み)

第3条 町バスを使用しようとするときは、マイクロバス使用申込書(様式第1号)に使用の目的等必要事項を記入の上、使用7日前までに町長に提出しなければならない。

2 申込みの受付は、使用日から1箇月以内とする。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

3 申込書は、町バスを管理する所管課長等(以下「所管課長」という。)の承認を得て、提出するものとする。

4 申込書を第2条第1号の規定により提出する場合、使用責任者(町長部局に置いては、課長、支所長、室長とする。また、教育委員会部局においては、課長、校長、園長、所長とする。)は、その内容がわかる資料を添付しなければならない。

5 第2項及び第3項に規定する者による申込書は、使用団体の代表者が当該業務を所管する課長等の承認を得て、所管課長を経由して提出するものとする。

6 所管課長は、前項の申込書の提出があった場合、運行上必要な場合は、追加資料の提出を求めることができる。

7 申込書に記載した事項に変更が生じたときは速やかに報告し、町長の承認を得るものとする。

(使用制限)

第4条 第1条及び第2条以外に使用するときは、使用を許可しないものとする。

2 バスの運行範囲は、香川県内(徳島県の美馬市、つるぎ町、東みよし町及び三好市を含む。)の運行とし、かつ、使用日数は、1日限りとする。ただし、公務においてはこの限りでない。

(町バス利用者の責務)

第5条 町バスの運行に際しては、利用団体の代表者は、運転者と連絡を密にし常に事故防止に協力し、円滑かつ安全に運行できるように努めなければならない。

2 使用責任者及び使用団体代表者は、町バスの使用終了に当たり、使用前の状態(燃料を含む。)に復して返還しなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次に該当する者の利用を制限し、又は拒否することができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は、他人の迷惑となる恐れのある所有物を携行する者

(3) その他町バスの運行上支障があると認める者

(運転者)

第7条 町バスの運転者は、町長の定めた者とする。

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 運転者は、運転日誌(様式第2号)及び日常点検表(様式第3号)に必要事項を記入し、使用後は車内の清掃を行い所定の場所に格納し、その鍵とともに指定の場所に返納すること。

(2) 運転者は、運転開始前及び使用後に点検を行い、異常が認められたときは、直ちに所属課長に報告すること。

(3) 運転者は、法令を守り、承認された使用計画に従って行うこと。

(4) 運転者は、前3号の規定が遵守できるよう助言及び指導を行うこと。

(事故等)

第9条 運転者は、運転中に事故等があったときは直ちに所管課長等を通じ町長に報告し、指示に従わなければならない。

2 使用者は、町バスの備品、器具等をき損し、又は滅失したときは、所管課長等に申し出て、町長の決定に基づき生じた損害を賠償しなければならない。

3 所管課長等及び使用責任者は、自動車事故報告書(様式第4号)に内容を記載し町長に報告しなければならない。

(損害賠償の責任)

第10条 町長は、使用者又は同乗者が故意又は過失により町バスを破損し、又は汚損したときは、その損害に係る費用を賠償させることができる。

2 第2条第1号以外の団体が使用中に生じた事故等は、すべてその団体等において処理し、町長はその一切の責めを負わないものとする。ただし、加入している保険類についてはその規程に従い適用するものとする。

(経費の負担)

第11条 第2条に規定する者が使用する場合(まんのう町立こども園、小学校及び中学校の児童、生徒の各種公式行事等の送迎を含む。)は、その運行に係る経費の負担は求めない。ただし、直接運行に関わらない通行料、駐車料等は、使用者が負担するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、町バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町ふるさと交流バス事業実施要綱(琴南町制定)又は仲南町マイクロバス使用規定(仲南町制定)によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日訓令第55号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号の使用許可により、まんのう町立保育所、幼稚園、小学校及び中学校の児童、生徒の各種公式行事等の送迎に使用するときは、平成19年3月31日までは従前の例による。

(平成21年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に申込みのあった場合においても、使用する日が施行日以降であれは、同様の取り扱いを行うものとする。

(平成25年3月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に申込みがあった場合で、使用する日が施行日以降のときは、従前の例による。

(平成28年2月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に申込みがあった場合で、使用する日が施行日以降のときは、従前の例による。

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まんのう町バスの使用管理規程

平成18年3月20日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第13号
平成18年6月1日 訓令第55号
平成18年10月1日 訓令第57号
平成21年4月1日 訓令第13号
平成24年7月1日 訓令第15号
平成25年3月1日 訓令第1号
平成28年2月22日 訓令第2号