○中通集会場条例

平成18年3月20日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の利便のため、多目的に利用することを目的として集会場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中通集会場

(2) 位置 まんのう町中通873番地1

(利用の許可)

第3条 中通集会場(以下「集会場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会場の利用を許可しないことができる。

(1) 集会場の管理上支障があるとき。

(2) 集会場を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反があったとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

2 前項の取消し等により、集会場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第6条 利用者は、目的外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第7条 集会場の使用料は、無料とする。ただし、公共又は公益のため以外に利用するときは、次の使用料を前納しなければならない。

(1) 午前又は午後の場合(4時間) 1,000円

(2) 全日の場合(8時間) 2,000円

(3) 冷暖房を使用するときは、使用料額の1割を加算

(4) 特別に電気、ガス等を使用するときは、別途実費

(使用料の還付等)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。

(2) 町長が利用しないことにつき、相当の理由があると認めたとき。

2 町長は、公益上必要があると認めるときは使用料を減免することができる。

(原状回復等)

第9条 利用者は、集会場の利用が終わったときは、速やかに当該施設又は設備を原状に復さなければならない。許可の取消し又は利用の中止をさせられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、集会場又はその設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(遵守義務)

第11条 集会場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

中通集会場条例

平成18年3月20日 条例第16号

(平成18年3月20日施行)