○城山さくら集会場条例
平成18年3月20日
条例第17号
(設置)
第1条 住民の自主的活動の助長と連帯意識の高揚を図り、地域の振興に資する施設として、集会場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 城山さくら集会場
(2) 位置 まんのう町造田1333番地12
(利用の許可)
第3条 城山さくら集会場(以下「集会場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、利用の目的、範囲その他管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次に該当するときは、集会場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 管理運営上支障があるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 集会場の利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、集会場の利用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、地域の振興等の公益上必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、集会場を利用中に建物、備品等を過失又は故意によりき損し、又は滅失したときは、町長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城山さくら集会場設置及び管理に関する条例(平成7年琴南町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
(単位:円)
基本使用料 | 追加使用料 | ||
午前8時30分~午後5時 | 午後5時30分~午後9時30分 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時30分~午後9時 |
1,000 | 1,500 | 300 | 500 |
1 基本使用料は、利用時間4時間までの額とする。
2 追加使用料は、基本使用単位を超えたとき、1時間ごとの額で加算する。
3 冷暖房を使用するときは、使用料額の1割を加算する。
4 特別に電気、ガス等を使用するときは、別途実費を徴収する。