○人づくり研修施設かりん会館条例

平成18年3月20日

条例第18号

(設置)

第1条 子供から老人まで幅広い世代が、生涯を通じて学習や研修ができる人づくり施設として地域の活性化を図るため、人づくり研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 人づくり研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 人づくり研修施設かりん会館

(2) 位置 まんのう町神野168番地1

(利用)

第3条 人づくり研修施設かりん会館(以下「かりん会館」という。)を利用しようとする者は、かりん会館の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、学習や研修に反しないよう利用しなければならない。

(利用時間及び休館日)

第4条 かりん会館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(利用又は入場の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、かりん会館の利用又は入場を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障が起きるおそれがあるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(予約利用の許可)

第6条 かりん会館の予約利用を希望する者は、あらかじめ所定の申込書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定によりかりん会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、代表責任者を選任しなければならない。

3 町長は、第1項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(予約利用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可の条件を変更し、又は停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用許可申請事項に虚偽の記載をしたとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に反したとき。

(3) 第5条及び第11条に該当すると認められるに至ったとき。

(4) その他利用者が法令又は条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(特別設備等の制限)

第8条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は備付け以外の物品を搬入するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第9条 かりん会館の使用料は、原則として無料とする。ただし、冷暖房を使用した場合には、冷暖房使用料として1時間当たり100円を納付しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者は、前項に定める使用料に加え、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 団体又は個人が営利を目的として利用する場合

(2) その他町長が必要と認める場合

3 前項の使用料については、町長が特別に理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用又は権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、かりん会館を許可以外の目的に利用し、又は当該権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第14条 町長は、かりん会館の適正な管理運営を行うため、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、かりん会館の管理を法人その他の団体で、別に定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に管理し、かりん会館を使用しようとする者に対して不当な差別的扱いをしてはならない。

3 指定管理者が前項の規定に違反し、管理を委託することが適当でないと認めたときは、管理の委託を解除することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) かりん会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) かりん会館の使用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定によりかりん会館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条から第10条第14条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理の基準に従って、かりん会館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 かりん会館の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金の額は、別表に定める額を上限として、町長の承認を得て、指定管理者が定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町人づくり研修施設かりん会館の設置及び管理に関する条例(平成2年満濃町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

基本料金表

(単位:円)

時間区分

施設区分

午前

午後

昼間

夜間

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~22時

A

3,000

3,000

6,000

3,000

B

7,000

7,000

13,000

7,000

施設区分A 1階会議室又は2階会議室

B 全館会議室

1 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するときは基本料金の50%増とする。

2 その他特別の費用を要するものについては、別に町長が定める額を加算する。

人づくり研修施設かりん会館条例

平成18年3月20日 条例第18号

(令和5年1月31日施行)