○人づくり研修施設かりん会館条例施行規則
平成18年3月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、人づくり研修施設かりん会館条例(平成18年まんのう町条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、人づくり研修施設かりん会館(以下「かりん会館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 かりん会館の利用対象者は、原則として町内居住者とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた者は、この限りでない。
(利用の順序)
第3条 かりん会館の利用順位は、原則として申込順とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。
(利用の手続)
第4条 かりん会館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用予定期日前3日までにかりん会館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を、かりん会館事務所へ提出しなければならない。
(利用時間)
第6条 かりん会館の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 かりん開館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。
(1) 毎水曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(建物等のき損及び滅失の届出)
第9条 利用者が故意又は過失により、かりん会館等をき損し、又は滅失したときは、かりん会館施設等滅失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(指定管理者による管理を行わせる場合における規定の適用)
第10条 条例第15条の規定により、かりん会館を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条の規定中「町長が特別の事由があると認めた者は」とあるのは「指定管理者が特別の事由があると認め、町長の承認を得た者」と、第3条の規定中「町長が必要と認めた場合には」とあるのは「指定管理者が必要と認めた場合には、町長の承認を得て」と、第4条第2項及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条の規定中「町長が必要と認めた場合には」とあるのは「指定管理者が必要と認めた場合には、町長の承認を得て」と、第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町人づくり研修施設かりん会館管理規則(平成2年満濃町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。