○二宮忠八飛行館条例

平成18年3月20日

条例第19号

(設置)

第1条 この地において世界で初めて飛行原理を着想した二宮忠八の遺徳を顕彰し、次世代の子供達に飛行原理の理解や空への夢を育むため、飛行館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 飛行館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 二宮忠八飛行館

(2) 位置 まんのう町追上358番地1

(事業)

第3条 二宮忠八飛行館(以下「飛行館」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 二宮忠八に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 二宮忠八、飛行機等に関する調査及び研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に掲げる設置の目的達成に必要と思われる事業

(入館料)

第4条 飛行館の展示資料を観覧しようとする者は、別表に定める入館料(以下「入館料という。)を前納しなければならない。

(入館料の不返還)

第5条 既納の入館料は、返還しない。ただし、町長が天災その他やむを得ない事由により返還することが相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、飛行館に入館することができない。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 他人に危害を加え、又は施設整備等をき損するおそれがある物品を携帯する者

(4) 動物を伴う者

(5) 前各号に掲げるもののほか、飛行館の管理上支障があると認められる行為をするおそれのある者

(賠償の義務)

第7条 入館者は、故意又は過失により器物、展示物等を滅失し、汚損し、又は損傷したときは、現品又は相当金額をもって賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、飛行館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二宮忠八飛行館設置条例(平成18年仲南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

入館料

区分

金額

備考

一般

小人

個人

300円

150円

1 小人とは、3歳以上の幼児、小学校、中学校、高等学校の児童生徒をいう。

2 団体とは、20人以上のものをいう。

団体

200円

100円

二宮忠八飛行館条例

平成18年3月20日 条例第19号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月20日 条例第19号