○まんのう町仲南道の駅交流センターの管理及び運営に関する規則

平成19年3月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町仲南道の駅交流センターの設置及び管理に関する条例(平成19年まんのう町条例第21号。以下「条例」という。)に基づいて、まんのう町仲南道の駅交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(入場制限)

第2条 条例第12条に定める利用制限は、次の各号に類するときに行う。

(1) 平常な一般人に恐怖心を起こさせること、及び著しく差恥心を煽る行動が予見できるとき。

(2) 武器、弾薬及び薬物等危険物を所持しているとき。

(3) 多量又は大きな物品、悪臭又は汚損を引き起こしそうな物品を所持しているとき。

(4) 極度の酩酊等他の利用者に迷惑をかけると判断されるとき。

(5) 身体障害者補助犬以外の来場者に不安を与える動物と同伴のとき。

(6) 入場者が施設収容能力を相当越えて、通常の運営が困難になったとき。

(7) 施設内が混乱する事故が発生して、事態を収拾中のとき。

(8) 施設設備が不調になる等の管理上の必要が生じたとき。

(禁止事項)

第3条 町長は、敷地を含む施設内では、次の各号に類することを禁止する。

(1) 前条第1号から第5号を現すこと。

(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙すること。

(3) 火気を用いること。

(4) 布教、募金、宣伝、商行為及び集会をすること。

(5) 許可なくして、施設の変更、設備の操作及び備品の位置を変更すること。

(6) 施設内表示を無視した行動をとること。

(7) 音響装置を稼働させる等他の利用者に迷惑をかけること。

(職員の職務)

第4条 職員(条例第7条に規定する職員をいう。)は次の職務を行う。

(1) 施設、設備及び備品の保全管理を行い、環境美化を行うこと。

(2) 条例第4条に定める事業を推進すること。

(3) 利用者へ奉仕して、実績を把握すること。

(4) 事業の対価を収納して、金銭出納を管理すること。

(5) 施設内の秩序を保ち、公正で円満な利用を実現すること。

(6) 安全衛生管理を行い、緊急事態に対処すること。

(7) 対外折衝及び契約締結の実務を担うこと。

(8) 給与、福利厚生等の人事管理を行うこと。

(9) 管理運営日誌を作成すること。

(10) 年次の運営計画書及び予算書を作成すること。

(11) 年次の運営実績報告書及び決算報告書を作成すること。

(12) 条例第2条の目的を達成するために必要な事項を遂行すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第5条 条例第9条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読みかえるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町道の駅交流センターの管理及び運営に関する規則(平成15年仲南町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町仲南道の駅交流センターの管理及び運営に関する規則

平成19年3月28日 規則第40号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成19年3月28日 規則第40号