○まんのう町かりん亭の設置及び管理に関する条例
平成21年3月19日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、観光者等への地域特産品のPR及び加工販売を目的とし、地域活性化を図るため、まんのう町かりん亭(以下「かりん亭」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
まんのう町かりん亭 | まんのう町神野168番地1 |
(休日及び開館時間)
第3条 かりん亭の休日及び開館時間は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号。以下「指定管理者条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。この場合において、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(1) 施設又は設備の入場の制限に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(入場の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第7条 かりん亭の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。