○まんのう町かりん亭の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町かりん亭の設置及び管理に関する条例(平成21年まんのう町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、まんのう町かりん亭(以下「かりん亭」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 かりん亭の休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、条例第4条の規定により町長が指定する法人その他団体(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 水曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前11時から午後2時まで

(損傷等の届出)

第3条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第4条 指定管理者が不在の場合又はまんのう町公の施設に係る指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)第16条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合においては、第2条の規定中「条例第4条の規定により町長が指定する法人その他団体(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けて」とあるのは「町長が必要と認めたときは、」第3条の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

まんのう町かりん亭の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成21年4月1日 規則第10号