○まんのう町かりん亭の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町かりん亭の設置及び管理に関する条例(平成21年まんのう町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、まんのう町かりん亭(以下「かりん亭」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 かりん亭の休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、条例第4条の規定により町長が指定する法人その他団体(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 水曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前11時から午後2時まで
(損傷等の届出)
第3条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。