○まんのう町空き家等情報登録制度要綱
平成21年4月1日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、まんのう町における空き家等の情報を提供することにより、その有効活用と定住促進を図り、地域の活性化を推進することを目的とする。
(1) 空き家等
まんのう町内に存在する空き家、空き店舗及び空き事業所、空き地をいう。ただし、営業としての賃貸、分譲を目的とする建物及び土地を除く。
(2) 空き家等登録者
第4条第2項の規定による登録を受けた者をいう。
(3) 利用希望登録者
第7条第2項の規定による登録を受けた者をいう。
(4) 所有者等
空き家等に係る所有権又は賃借若しくは売却を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 登録制度
空き家等に係る登録及び空き家等の利用を希望する者に係る登録を通して、空き家等登録者及び利用希望登録者に対し、情報提供を行うことをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 登録制度による空き家等に係る登録を受けようとする所有者等は、まんのう町空き家等情報登録申込書(様式第1号)に当該空き家等を含む固定資産税納税証明書その他これを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家等に係る登録事項の変更の届出)
第5条 空き家等登録者は、当該登録事項に変更があったときは、まんのう町空き家等情報登録事項変更届出書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 空き家等に定住又は空き家等を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) その他町長が適当と認めた者
(空き家等利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出)
第8条 利用希望登録者は、当該登録事項に変更があったときは、まんのう町空き家等利用希望者登録事項変更届出書(様式第11号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(空き家等利用希望者登録台帳の登録の抹消)
第9条 町長は、利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨をまんのう町空き家等利用希望登録抹消通知書(様式第12号)により利用希望登録者に通知するものとする。
(1) 空き家等の利用の目的が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) まんのう町空き家等利用希望登録抹消届出書(様式第13号)による登録抹消の届出があったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の公開)
第10条 空き家等情報登録台帳に登録された情報は、空き家等登録者の承認を得て、次の方法で一般公開するものとする。
(1) ホームページ等による公開
(2) 閲覧による公開
(情報提供)
第11条 町長は必要に応じて、空き家等登録者及び利用希望登録者に対して、空き家等情報登録台帳及び利用希望登録者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(契約の締結等)
第12条 町長は、空き家等登録者と利用希望登録者との空き家等に係る交渉及び契約については、直接これに関与しない。
2 契約後のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
3 空き家等登録者と利用希望登録者との間で、空き家等に関する売買契約又は賃貸借契約が締結されたときは、当該契約を締結した空き家等登録者は、まんのう町空き家等情報登録者制度に基づく契約締結報告書(様式第14号)に当該契約書の写しを添付して、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による、空き家等情報登録台帳及び利用希望登録者台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びまんのう町個人情報保護法施行条例(令和5年まんのう町条例第3号)に定めるところによる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第23号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。