○まんのう町地域間幹線系統等確保維持費補助金交付要綱
平成25年12月12日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、町民生活に必要な交通手段として幹線的なバス路線等の運行の確保及び維持を図るため、バス事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、町民の生活交通として必要な路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象路線及び補助対象経費の額)
第4条 補助対象路線及び補助対象経費の額は、次のとおりとする。
補助対象路線 | 補助対象経費の額 |
(イ) 地域間幹線系統で補助対象期間に当該地域間幹線系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該地域間幹線系統の補助対象経常費用の20分の11を満たさない場合で、かつ、平均乗車密度が5人以上の路線 | 補助対象経常費用の20分の11に相当する額と経常収益との差額の範囲において、当該運行系統のまんのう町に係るキロ程を乗じて得た額を、当該運行系統の総キロ程で除して得た額(1,000円未満切捨て) |
(ロ) 地域間幹線系統で補助対象期間に当該地域間幹線系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該地域間幹線系統の補助対象経常費用の20分の11を満たす場合で、かつ、平均乗車密度が5人未満の路線 | 補助対象経常費用と経常収益との差額のうち当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数との差に相当する運行回数分に相当する額の範囲(ただし、補助対象経常経費の20分の9に相当する額を限度額とする。)において、当該運行系統のまんのう町に係るキロ程を乗じて得た額を、当該運行系統の総キロ程で除して得た額(1,000円未満切捨て) |
(ハ) 地域間幹線系統で補助対象期間に当該地域間幹線系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該地域間幹線系統の補助対象経常費用の20分の11を満たさない場合で、かつ、平均乗車密度が5人未満の路線 | 上記(イ)及び(ロ)の補助対象経費の額の合計額 |
(ニ) 県要綱別表1(1)①に該当する系統の路線(以下「準幹線系統」という)であって県要綱第5条の補助対象期間において運行によって得た経常収益の額が当該補助対象期間における補助対象経常費用に満たないもの | 補助対象路線における補助対象経常費用と経常収益の差額。(ただし、補助対象経常経費の20分の9に相当する額を限度額とする。)において、当該運行系統のまんのう町に係るキロ程を乗じて得た額を、当該運行系統の総キロ程で除して得た額(1,000円未満切捨て) |
(ホ) 路線が廃止された場合、町民の生活に著しく支障をきたすと町長が認める路線 | 当該運行系統の運行に要した経常費用から運行によって得た経常収益を控除した額に当該運行系統のまんのう町に係るキロ程を乗じて得た額を当該運行系統の総キロ程で除して得た額(1,000円未満切捨て) |
(ヘ) その他町長が必要と認める路線 | 当該運行系統の運行に要した経常費用から運行によって得た経常収益を控除した額に当該運行系統のまんのう町に係るキロ程を乗じて得た額を当該運行系統の総キロ程で除して得た額(1,000円未満切捨て) |
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、第4条の規定により算出した補助対象経費に相当する額とする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、その補助金に係る経費について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにするとともに、当該帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成28年12月27日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。