○まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年2月2日

訓令第7号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略に関すること

(2) 地方創生に関すること

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として、地域部会又はプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームの構成員は、本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、地域振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年2月2日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、企画政策課長、地域振興課長、税務課長、住民生活課長、福祉保険課長、健康増進課長、農林課長、建設土地改良課長、地籍調査課長、会計室長、琴南支所長、仲南支所長、学校教育課長、生涯学習課長、議会事務局長

まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年2月2日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年2月2日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第22号
平成30年2月26日 訓令第6号
令和2年3月10日 訓令第2号