○まんのう町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第31号

(設置)

第1条 まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱(平成27年まんのう町訓令第7号)第1条に規定する設置の目的を推進するにあたり、専門的見地から意見を聴取するため、まんのう町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) まんのう町「地方人口ビジョン」策定に係る検討に関すること

(2) まんのう町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に係る検討に関すること

(3) まんのう町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる施策の成果の検証に関すること

(4) その他会議の設置の目的を達成するための必要な事項

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる業界、機関及び団体等の有識者から、町長が委嘱する。

(1) 産業界

(2) 行政機関

(3) 教育機関

(4) 金融機関

(5) 労働団体

(6) メディア

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び代理者)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、地域振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成27年4月1日からから施行する。

(平成28年4月1日告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第132号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第145号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年4月1日 告示第31号
平成28年4月1日 告示第129号
平成29年4月1日 告示第132号
令和元年5月1日 告示第145号
令和2年3月10日 告示第28号