○まんのう町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第31号
(設置)
第1条 まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱(平成27年まんのう町訓令第7号)第1条に規定する設置の目的を推進するにあたり、専門的見地から意見を聴取するため、まんのう町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) まんのう町「地方人口ビジョン」策定に係る検討に関すること
(2) まんのう町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に係る検討に関すること
(3) まんのう町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる施策の成果の検証に関すること
(4) その他会議の設置の目的を達成するための必要な事項
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる業界、機関及び団体等の有識者から、町長が委嘱する。
(1) 産業界
(2) 行政機関
(3) 教育機関
(4) 金融機関
(5) 労働団体
(6) メディア
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び代理者)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、地域振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日からから施行する。
附則(平成28年4月1日告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第132号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第145号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。