○まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会設置要綱
平成27年4月1日
告示第45号
(目的及び設置)
第1条 まんのう町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の策定にあたり、広く町民の意見及び提言等を総合戦略に反映するため、まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総合戦略の策定に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、30人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 団体の推薦による者
(2) 公募による者
(3) 上記のほか、町長の選任による者
2 前項第2号の公募による者の募集及び選考については、別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日から総合戦略の策定終了日までとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員長及び副委員長を設置する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認める場合において、委員以外の者の委員会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、その所掌事務に関する専門的な検討を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会の委員は、委員長の指名する者をもって充てる。
3 部会は、座長を設置する。
4 座長は、部会の委員の互選により定める。
5 座長は、部会を代表し、会務を総理する。
6 座長代理は、座長が指名する。
7 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 部会は、委員長が必要と認めるときに適宜開催するものとする。
(専門部会の会議)
第8条 部会の会議は、座長が招集し、その議長となる。
2 部会の会議は、第6条第2項の規定を準用する。
(事務局)
第9条 委員会及び部会の事務局は、地域振興課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。