○まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会設置要綱

平成27年4月1日

告示第45号

(目的及び設置)

第1条 まんのう町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の策定にあたり、広く町民の意見及び提言等を総合戦略に反映するため、まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、総合戦略の策定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、30人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 団体の推薦による者

(2) 公募による者

(3) 上記のほか、町長の選任による者

2 前項第2号の公募による者の募集及び選考については、別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から総合戦略の策定終了日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱できる。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員長及び副委員長を設置する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認める場合において、委員以外の者の委員会への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、その所掌事務に関する専門的な検討を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会の委員は、委員長の指名する者をもって充てる。

3 部会は、座長を設置する。

4 座長は、部会の委員の互選により定める。

5 座長は、部会を代表し、会務を総理する。

6 座長代理は、座長が指名する。

7 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 部会は、委員長が必要と認めるときに適宜開催するものとする。

(専門部会の会議)

第8条 部会の会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 部会の会議は、第6条第2項の規定を準用する。

(事務局)

第9条 委員会及び部会の事務局は、地域振興課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会設置要綱

平成27年4月1日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)