○まんのう町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年4月1日

告示第26号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化の進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、「地域おこし協力隊推進要綱」(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、まんのう町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(隊員の活動)

第2条 協力隊は、町及び地域住民等と連携を密にし、地域力創造に資するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域コミュニティの活動支援

(2) 地域資源の発掘及び商品開発

(3) 地産・地消の推進活動及び農林畜産業の支援

(4) 移住交流推進事業の支援

(5) 前各号に掲げる事項の継続的情報発信

(6) その他町長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から生活拠点を町内にへ移し、住民票を異動させることに了承する者(隊員として任用される前に既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)

(2) 地域活性化に関する深い知識と熱意を有し、かつ積極的に活動できる者

(3) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者

(4) 普通自動車運転免許を有している者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに町内に住民票を異動させるものとする。

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用期間は1年以内とし、1年ごとに延長することができる。ただし、任用初年度の任用開始年月日から3年を越えない範囲とする。

(隊員の身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の報酬等)

第6条 隊員の報酬及び費用弁償は、まんのう町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第4条第5項の規定による。

(隊員の勤務条件)

第7条 隊員の勤務条件については、まんのう町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第9号)の規定による。

(身分証明証の携帯等)

第8条 隊員は、職務を遂行するときは、常に町長の交付する身分証明証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届けなければならない。

4 身分証明証は、隊員を退いたときには、直ちに町長に返還しなければならない。

(報告)

第9条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、町長に提出しなければならない。

2 隊員は、前月分の活動内容について、町長が別に指示することろによる活動報告書にまとめ、毎月5日までに町長に報告しなければならない。

3 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(退職)

第10条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。

(解任)

第11条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力隊の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治活動等の禁止)

第13条 隊員は、職務を利用して政治活動及び宗教活動を行ってはならない。

(町の役割)

第14条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(庶務)

第15条 協力隊に関する庶務は、地域振興課で処理する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、協力隊について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第125号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

まんのう町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年4月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)