○まんのう町婚活支援事業補助金交付要綱
平成27年3月25日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年の少子化の要因となっている晩婚化、未婚化の進行を踏まえ、まんのう町内において結婚のための出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象となる事業を実施する団体(以下「事業者」という。)は、町内に事務所等の拠点があり、団体としての規約を有し、独立した経理を行っている団体する。ただし、次に掲げる団体は対象としない。
(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行う団体
(2) 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体
(3) 暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体
(4) その他町長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、男女の健全な出会いの機会を提供する事業又は結婚へのきっかけづくりを支援する事業であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 結婚を目的として20歳以上の男女が出会うための事業を企画し、実施すること。
(2) 参加者は概ね10人以上とし、町内在住又は勤務する者が参加者全体の半数以上であること。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。
(3) 適正な額の負担金を参加者から徴収するものであること。
(4) 原則として町内で事業を実施するものであること。
(5) 参加者は、事業者である団体が、その組織内の関係者に限定することなく、一般から広く参加者を募るものであること。
(6) 公序良俗に反する内容及び社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。
2 事業者は事業実施に際して、事故防止に万全を期さなければならない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業に要する経費のうち別表に定める経費から、参加費その他の収入額を控除した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、事業実施の30日前までにまんのう町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 交付決定者は、事業の実施状況、経費の支出状況等の報告を町長から求められたときは、該当する事項に関する書類を提出し、状況報告を行うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにまんのう町婚活支援事業補助金実績報告書(様式第5号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の支出)
第12条 補助金の交付は精算払いとする。ただし、既に着手した補助対象事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払いをすることができる。
2 精算払いを受けようとする交付決定者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、まんのう町婚活支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 概算払いによって補助金の交付を受けようとする交付決定者は、まんのう町婚活支援事業補助金概算交付請求書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部を返還させることができる。
(1) 規則及び本告示に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類及び報告に虚偽の記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正な行為があったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月25日から施行し、改正後のまんのう町婚活支援事業補助金交付要綱第4条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後のまんのう町婚活支援事業補助金交付要綱第3条、第5条、第10条及び第12条の規定は、この告示の施行の日以後になされた事業について適用し、同日前になされた事業については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 施設使用料及び借上げ料(施設備え付けの設備、備品等を含む。) (2) 参加者の飲食に係る経費 町内で調理し、又は調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、この限りでない。 (3) 消耗品等に係る経費 町内で調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、この限りでない。また、景品・記念品等事業内容と直接関係の無いものに係る経費については対象としない。 (4) バス借上げ料等の移動手段に係る経費 参加者の交通費(電車、タクシーの利用等)については対象としない。 (5) 講師・司会者等に係る経費(謝金、交通費、食事代等) (6) 交流イベント等における傷害保険に係る経費 (7) 事務経費(企画費、宣伝広告費等) 事業者の人件費については対象としない。 (8) その他町長が必要と認める経費 |