○まんのう町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年6月15日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上のため、町予算の範囲内において一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の助成金を財源としたまんのう町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。)に定めることのほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、自治会等の地域的なコミュニティ活動を行っている団体又はその連合体とする。

(助成対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治総合センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 地域防災組織育成助成事業

(補助金額)

第4条 補助金の額は、自治総合センターの実施要綱に基づき、自治総合センターから助成の決定を受けた金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象事業の実施を予定する年度の前年度において、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の見積書の写し

(2) 自治総合センターが実施要綱に定める必要書類のうち、町長が必要と認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査する。この場合において、実施要綱の規定に適合する事業であると認めたときは、自治総合センターに対し、コミュニティ助成事業に係る申請を行うものとする。

3 前項の場合において、適合する事業が第3条各号に規定する事業ごとに複数あるときは、当該申請書の内容を審査し、抽選により優先順位を決め、申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請した補助対象事業について、自治総合センターから助成の決定に係る通知を受けたときは、その結果を速やかにコミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という)の請求により、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年の翌年3月31日のいずれか早い日までに、コミュニティ助成事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 自治総合センターが実施要綱に定める必要書類のうち、町長が必要と認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第6号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

2 第7条の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、前条の通知を受けたときは、コミュニティ助成事業補助金概算払精算書(様式第7号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(申請の優先順位)

第11条 第5条第3項に規定する優先順位を決定する方法は、くじの方法により決定するものとする。ただし、自治会間での過去の採択実績、緊急性その他の事情に鑑みて、くじの方法によりがたい事業については、まんのう町連合自治会と協議のうえ町長が優先順位を決定することができるものとする。

2 不採択となった事業は、次回に改めて申請を行うことができる。この場合において、優先順位は前回の順位を引き継ぐものとする。

(追加採択)

第12条 自治総合センターから採択された一般コミュニティ助成事業が3件に満たない場合は、本町の予算の範囲内で町長が2件まで採択を行うことが出来る。

(交付決定の取消し及び補助金等の返還)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金等があるときは、期限を定めてその全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を申請の目的以外に使用したとき。

(3) 町長の指示に従わなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助対象者として不適当と町長が判断したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年6月15日から施行する。

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まんのう町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年6月15日 告示第66号

(平成29年6月15日施行)