○まんのう町自治会補助金交付要綱

平成30年2月20日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、予算の範囲内で行う自治会に対する補助金の交付に関し必要な事項を定め、地域住民の自主性により結成された自治会の活動を推進し、心のふれあい及び福利増進を図り、もって自主的な地域づくりの実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 10人以上の会員をもって組織し、地域の課題の解決や会員相互の親睦を図ることを目的とした、自主的かつ民主的な任意団体のことをいう。

(2) 会員 自治会加入世帯のことをいう。

(3) 地区連合自治会 複数の自治会をもって組織するものをいう。

(4) 新築 新たに建築物を建築することをいう。

(5) 増築 既存の建築物の床面積を増加させることをいう。

(6) 改築 建築物の全部又は一部を除去し、同一用途で立て直すことをいう。

(7) 修繕 既存の建築物の一部又は全てが当初の機能を満たさなくなったり、又は破損した箇所を直すことをいう。

(8) 増改築等 建築物の増築、改築及び修繕をいう。

(9) 耐震対策 建築物の耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。

(10) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第1に定める講習を受講した者又は建築士法第10条の2の2第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う建築物の地震に対する安全性の評価をいう。

 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの。

(11) 耐震改修工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと評価され、又は危険性があると評価された建築物について、次に掲げるいずれかの方法により行う建築物の地震に対する安全性の向上を目的とし、原則として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。

 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの。

 基本方針別添第2に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの。

(12) 簡易耐震改修工事 次に掲げる方法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事(原則として、県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強又は改修の工事に限る。(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法-木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)-」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法)をいう。

(13) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは倒壊する危険性が高いと評価され、又は危険性があると評価されたものについて、地震による建築物の倒壊から生命を守るための装置(地震シェルター及び耐震ベッド)で知事が認めるものを設置する工事をいう。

(14) 耐震改修工事等 耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。

(15) 集会場建設等 新築、増築、改築、修繕、耐震対策等をいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治会設立補助金

(2) 自治会運営補助金

(3) 地区連合自治会運営補助金

(4) 自治会活動推進事業補助金

(5) 自治会集会場建設事業費補助金

(6) 自治会集会場耐震改修事業費補助金

(自治会設立補助金)

第4条 自治会設立補助金は、新規に自治会を結成し、自治会設立届(様式第1号)を届け出た自治会に対し、交付する。

2 既設の自治会から分離して設立された自治会については、前項に該当しない。

3 自治会設立補助金は、次の区分により、自治会設立時に1回に限り交付する。

(1) 会員数30人未満 5,000円

(2) 会員数30人以上60人未満 10,000円

(3) 会員数60人以上 15,000円

(自治会運営補助金)

第5条 自治会運営補助金は、第2条第1号の規定に該当する組織が結成された場合、当該組織に対し、交付する。

2 自治会運営補助金の交付金額については、毎年度提出される自治会名簿の会員数を基礎に町長が別に定める額とする。

(地区連合自治会運営補助金)

第6条 地区連合自治会運営補助金は、第2条第3号の規定に該当する組織が結成された場合、当該組織に対し、交付する。

2 地区連合自治会運営補助金の交付金額については、次の区分により算出された額とする。

(1) 均等割額 5,000円

(2) 自治会数割額 1,000円×自治会数

(自治会活動推進事業補助金)

第7条 自治会活動推進事業補助金は、次に掲げる自治会又は地区連合自治会の活動に対し、交付する。

(1) 教養の向上、交通安全の推進、衛生の改善、地域の福祉増進など自治会内の発展に関わるもの

(2) その他特に町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する補助の交付を受けようとするものは、自治会活動推進事業補助金申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、その適否を決定し、自治会活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は自治会活動推進事業補助金交付申請却下通知書(様式第4号)を補助申請者に通知するものとする。

4 補助申請者は、事業完了の後、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

5 補助申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、第4項の規定により実績報告書を受理したときは、書類の内容を審査の上、補助金を交付する。

7 自治会活動推進事業補助金の交付金額は、活動に要した経費の2分の1と、30万円を比較して少ない方の額とする。

(自治会集会場建設事業費補助金)

第8条 自治会集会場建設事業費補助金は、自治会が管理運営する自治会集会場(以下「集会場」という。)及び付随する建物について単独又は複数の自治会で行う新築若しくは増改築又は修繕に係る経費に対し、交付する。ただし、次に該当するものでなければならない。

(1) 敷地が確保されていること。

(2) 町の算定基準による事業費(以下「算定事業費」という。)が100万円以上のものであること。

(3) 修繕は、2業者以上の見積りにより、少ない方の額で、かつ、20万円以上のものであること。

(4) 当該年度に完成する見込みのあること。

2 既に補助金の交付を受けた町内自治会に対する再度の補助は、次の表の左欄に掲げる補助事業の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り行うことができるものとする。ただし、公共事業の執行に伴う移築又は災害に起因する等の特別の事情のある場合は、この限りではない。

区分

要件

新築

(1) 新築から20年を経過していること。

(2) 増改築等から10年を経過していること。

増改築等

(1) 新築から10年を経過していること。

(2) 増改築等から10年を経過していること。

(自治会集会場耐震改修事業費補助金)

第9条 自治会集会場耐震改修事業費補助金は、自治会が管理運営する集会場及び付随する建物について単独又は複数の自治会で行う耐震診断又は耐震改修工事等に係る経費について交付する。ただし、集会場は次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に建てられていること。

(2) 町内に存する建築物であり、耐震対策を行った後も集会場として利用されること。

(3) 補助金の交付申請の時点において、建築基準法第9条の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。

(4) 簡易耐震改修工事については、木造の建築物に限るものとする。

(5) 耐震診断については、この告示に基づき耐震診断を過去に行っていないこと。

(6) 耐震改修工事等については、この告示に基づき耐震診断を行った翌年度以降の耐震改修工事等であること。

(7) 耐震改修工事等については、この告示に基づき耐震改修工事等を過去に行っていないこと。

(8) 第2号から前号について、町長が認める場合はこの限りでない。

(算定方法)

第10条 算定事業費は、1平方メートル当たり10万円を基準額とし、補助対象面積を乗じて算出した額とする。

(補助対象外経費)

第11条 次に掲げる経費については、補助金交付の対象外とする。

(1) 敷地の購入及び借上げに要する経費

(2) 用地の造成に要する経費

(3) 備品購入に要する経費

(4) 事業に係る設計監理料、一般事務費等の経費

(5) その他事業の直接的費用と認め難い経費

(集会場建設等事業費補助金の補助金額)

第12条 補助事業の経費、補助額及び限度額は次のとおりとする。

区分

補助額(千円未満切捨)

補助限度額

新築

補助対象事業費と算定事業費を比較していずれか少ない額の1/2以内の額

500万円

増築

補助対象事業費と算定事業費を比較して少ない額の1/2以内の額

200万円

改築

修繕

耐震診断

補助対象事業費に9/10を乗じて得た額と限度額を比較していずれか少ない額

9万円

耐震改修工事

補助対象事業費に1/2を乗じて得た額と限度額を比較して少ない額

100万円

簡易耐震改修工事

耐震シェルター等設置工事

(集会場建設等事業費補助金の補助の要望)

第13条 補助金の交付を受けようとする者は、集会場建設等事業費補助金交付要望書(様式第7号)別表第2に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(集会場建設等事業費補助金の内定)

第14条 町長は、補助の要望があったときは、当該要望に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、集会場建設等事業採択通知書(様式第8号)を当該補助申請者に通知するものとする。

(集会場建設等事業費補助金の交付申請)

第15条 補助申請者は、補助金交付の内定通知を受けたときは、集会場建設等事業費補助金交付申請書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(集会場建設等事業費補助金の交付決定)

第16条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付を決定し、集会場建設等事業費補助金交付決定通知書(様式第10号)を補助申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第17条 補助申請者は、交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ集会場建設等事業計画変更承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の集会場建設等事業計画変更承認申請書を受理したときは、審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を決定し、集会場建設等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第12号)を補助申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第18条 補助申請者は、事業に着手したときは、工事着手届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第19条 補助申請者は、事業が完了したときは、工事完了届(様式第14号)及び事業の成果を記載した集会場建設等事業実績報告書(様式第15号)別表第2に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第20条 補助申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第21条 町長は、第19条の規定により集会場建設等事業実績報告書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行った後に補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助申請者がこの告示に違反し、又は事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助申請者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助申請者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

(関係書類の保管)

第23条 事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して、5年間整備保管しなければならない。

(他の補助制度による事業の除外)

第24条 この告示以外の補助制度等を受ける事業については、この制度の対象から除外するものとする。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による、改正後のまんのう町自治会補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に集会場建設等事業費補助金交付申請書が提出されたものについて適用し、施行日前に提出されたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

耐震診断技術者に求められる講習会

(1) (一財)日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断・耐震補強技術者養成講習会

(2) 香川県による木造住宅耐震対策講習会

(3) その他、町長が認める講習会

別表第2(第13条、第19条関係)

要望等に添付する書類

関係条項

添付書類

第13条

交付要望

(新築・増築・改築・修繕)

1 事業費の収支予算書

2 新築・増築・改築・修繕に係る設計書及び見積書

3 関係受益者の建設及び負担に対する同意書

4 その他町長が必要と認める書類

(耐震診断)

1 事業費の収支予算書

2 診断しようとする建築物がわかる図面又は写真

3 耐震診断に係る見積書の写し

4 関係受益者の負担に対する同意書

5 その他町長が必要と認める書類

(耐震改修工事等)

※耐震診断の補助を受けた者は、下記2は省略することができる。

1 事業費の収支予算書

2 耐震診断報告書(別紙第16号様式)

3 既存建築物耐震改修工事等に係る設計図書

(1) 配置図、各階平面図(耐震改修工事等を行う部分を明示したもの)

(2) 補強計画時の構造評価がわかる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)

(3) 基本方針別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事等に係る構造詳細図

(4) その他、耐震改修工事等の内容が確認できる図書

4 耐震改修工事等に係る見積書の写し

5 関係受益者の負担に対する同意書

6 建築基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る)

7 その他町長が必要と認める書類

第19条

事業実績報告

(新築・増築・改築・修繕)

1 出来高設計書

2 完了写真

3 新築・増築・改築・修繕に要した費用の領収書の写し

4 その他町長が必要と認める書類

(耐震診断)

1 耐震診断報告書(別紙第16号様式)

2 配置図、各階平面図

3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し

4 耐震診断に要した費用の領収書の写し

5 調査等の状況写真(2~3枚程度)

6 その他町長が必要と認める書類

(耐震改修工事等)

1 耐震改修工事等結果報告書(別紙第17号様式)

(耐震改修工事、簡易耐震改修工事の場合は耐震診断技術者が作成、耐震シェルター等設置工事の場合は納入業者が作成)

2 耐震改修工事等(耐震シェルター等設置工事を除く)に係る請負契約書の写し

3 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し

4 その他町長が必要と認める書類

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まんのう町自治会補助金交付要綱

平成30年2月20日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成30年2月20日 告示第10号
令和3年2月19日 告示第14号