○まんのう町東京圏移住支援事業補助金交付要綱

令和元年6月1日

告示第100号

(目的等)

第1条 この要綱は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町への移住に要する経費を補助することにより、本町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。

2 まんのう町東京圏移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)の交付については、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住支援事業 国のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業、就業型))(以下「交付金」という。)を活用して香川県が県内市町と連携して実施する移住者のための補助事業をいう。

(2) ワクサポかがわ 香川県が管理する就職マッチングサイトをいう。

(3) 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型) 交付金を活用して香川県が実施する起業者のための補助金をいう。

(移住支援金対象者)

第3条 移住支援金の交付を受けることができる者(以下「移住支援金対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件又は起業に関する要件のいずれかを満たす者とする。

2 前項の「移住等に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 移住元に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。なお、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。

 本町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 本町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前を当該1年の起算点とすることができる。)

(2) 移住先に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。

 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 本町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。

 移住支援金対象者が移住支援金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び町税を完納していること。

 移住支援金対象者を含むすべての世帯員が、まんのう町移住促進家賃等補助金及びまんのう町地方就職学生支援事業補助金を受給していないこと。

 その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 第1項の就業に関する要件(一般)とは、次に掲げる事項のいずれにも該当することをいう。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業先が、香川県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人(以下「移住支援金対象法人」という。)であること。

(3) 移住支援金対象者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を努めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5) 第2号に規定する求人への応募日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日以降であること。

 移住支援金対象者が、県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人に応募した場合 県が当該求人を移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載した日

 移住支援金対象者が、他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応募した場合 他の都道府県が当該求人を移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した日

(6) 移住支援金対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4 第1項の「就業に関する要件(専門人材)」とは、次に掲げる事項のいずれにも該当することをいう。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。

(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(4) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

5 第1項の「テレワークに関する要件」とは、次に掲げる事項のいずれにも該当することをいう。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で当該移住支援金対象者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。

6 第1項の「関係人口に関する要件」とは、次に掲げる事項のいずれにも該当することをいう。

(1) 本町への移住前から町や地域の人々と関わりを有する者であって、町が個別に本事業における関係人口と認める者であること。

(2) 町において、県と調整のうえ、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されており、デジタル田園都市国家構想交付金の事業実施計画に明記されていること。

7 第1項の「起業に関する要件」とは、移住支援金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていることをいう。

8 移住支援金対象者は、2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない。

(1) 移住支援金対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 移住支援金対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 移住支援金対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(4) 移住支援金対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

9 移住支援金対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して移住し、18歳未満の世帯員につき加算額(以下「子育て世帯加算」という。)を申請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない。

(1) 18歳未満の世帯員は、前項に掲げる要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は、対象とする。

(2) 18歳未満の世帯員は、移住支援金対象者の配偶者でないこと。

(移住支援金の交付)

第4条 町長は、移住支援金対象者に対し、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身世帯の場合にあっては60万円の移住支援金を交付する。ただし、子育て世帯加算は、18歳未満の者1人につき30万円とする。

(交付の申請)

第5条 移住支援金対象者は、移住支援金の交付を受けようとするときは、まんのう町東京圏移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を町長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。

2 移住支援金対象者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの又はその写し若しくはこれらに準ずる書類で町長が適当と認めるもの(提示により本人確認できる書類)

(2) 移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、移住支援金対象者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(3) 移住支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

(4) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(5) 移住支援金対象者が第3条第3項又は同条第4項の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(就業に関する要件用)(様式第2号)

(6) 移住支援金対象者が第3条第5項のテレワークに関する要件を満たすものである場合は、就業証明書(テレワークに関する要件用)(様式第3号)及び勤務状況等に関する申告書(様式第4号)

(7) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた者の場合)

(8) 開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)

(9) 個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)

(10) 東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類(東京23区内の大学等へ通学していた者の場合)

(11) 移住支援金対象者が第3条第7項の起業に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し

(12) 香川県税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、移住支援金対象者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類)

(13) 町税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、移住支援金対象者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類)

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった時は、その内容を審査し、移住支援金を交付すべきものと認めた時は、交付の決定を行い、まんのう町東京圏移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、移住支援金対象者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(移住支援金の交付)

第7条 移住支援金は、前条第1項の規定により交付の決定をした後に交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第8条 町長は、前条の規定により移住支援金の交付を受けた者(以下「移住支援金受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 移住支援金の申請日から5年以内に、本町から転出した場合

(2) 移住支援金受給者が第3条第3項又は同条第4項の就業に関する要件を満たす者である場合、移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(3) 第3条第7項起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を取り消された場合

(4) 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないことが明らかになった場合

2 町長は、前項及び第7項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、まんのう町東京圏移住支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

3 移住支援金受給者は、移住支援金を支給した本町が居住確認のための立ち入り調査等を行う場合は、これに応じなければならない。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、移住支援金受給者の就業先が行う一時的な勤務、転勤、出向又は研修等による転出の場合には、交付決定の取消しを行う必要はないものとする。この場合、移住支援金受給者は、転出前に就業先が発行する一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第7号)を提出しなければならない。

5 第1項第1号の規定にかかわらず、移住支援金受給者が香川県内の他市町に転出する場合は、交付決定の取消等を行う必要はないものとする。この場合、移住支援金受給者は、移住支援金を支給したまんのう町長に対し転出報告書(様式第8号)を提出しなければならない。なお、転出した後、更に別の市区町村に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。

6 移住支援金受給者は、移住支援金の申請日の次年度から5年間の間、毎年度、3月1日から3月31日までに、移住支援金を支給した町長に現況届(様式第9号)を提出しなければならない。

7 町長は、移住支援金受給者から前3項に規定する書類の提出がない場合、第3項に規定する立ち入り調査等を拒否した場合等で移住支援金受給者の県内居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。

(返還請求)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に支給した移住支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により移住支援金受給者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定による返還金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 虚偽の申請等明らかになった場合 全額

(2) 移住支援金の申請日から3年未満で本町以外の市区町村に転出した場合 全額

(3) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町以外の市区町村に転出した場合 半額

(4) 移住支援金対象者が第3条第3項又は同条第4項の就業に関する要件を満たす者である場合、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(5) 第3条第7項の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を取り消された場合 全額

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年2月10日告示第17号)

この要綱は、令和2年2月10日から施行する。ただし、第3条第2項第3号エの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第56号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第50号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後のまんのう町東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱第3条第5項第2号、同条第9項及び第4条の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日告示第109号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第43号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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まんのう町東京圏移住支援事業補助金交付要綱

令和元年6月1日 告示第100号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
令和元年6月1日 告示第100号
令和2年2月10日 告示第17号
令和3年3月10日 告示第25号
令和3年4月1日 告示第56号
令和4年4月1日 告示第50号
令和5年3月31日 告示第47号
令和5年7月1日 告示第109号
令和6年3月29日 告示第43号