○まんのう町若者定住促進条例

平成27年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、若者のまんのう町内での住宅取得に対して支援措置を講ずることにより、町内への定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有するもので、自らが居住するための家屋又は独立して住居の用途に供することができる家屋の一区分(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場合は、居住用部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの)をいう。

(2) 新築住宅 新たに建築される住宅をいう。

(3) 建売住宅 建築工事の完了の日から起算して1年を経過しない住宅で、人の居住の用に供したことのないものをいう。

(4) 中古住宅 建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。ただし、申請者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が所有するものを除く。

(5) 取得 まんのう町内での新築住宅の建築及び建売住宅又は中古住宅の購入をいう。

(6) 転入 転入届を提出して本町に住民登録することをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべての条件に該当する者とする。

(1) 補助金の交付を申請する日において満40歳以下の者で、町内に住民登録しているもの又は住宅の取得後3月以内に転入するものであること。

(2) 住宅の所有者であり、所有権を登記していること。ただし、共有名義の場合は、持分が2分の1以上の者(持分が2分の1の所有者が2名の場合は、いずれか一方)であること。

(3) 取得した住宅において、継続して5年を超えて本町に定住する意思を有すること。

(4) 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第5条 交付する補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、取得した住宅を取得の日から5年以内に第三者に譲渡したときは、補助金を町に返還させるものとする。ただし、町長が特に相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 補助金交付の経過措置として、平成28年3月31日までに申請をする者の中で、次の各号のすべてに該当する場合補助金の交付対象者とする。

(1) 平成27年3月31日以前に家屋の引き渡しを受けていないこと。

(2) 平成27年3月31日以前に居住していないこと。

(3) 平成27年3月31日以前に補助対象家屋の保存登記が完了していないこと。

(4) 住宅取得にかかる土地を補助対象とする場合においては、住宅の工事請負契約日又は売買契約日から1年以内に取得した土地であること。

(5) 工事請負契約日又は売買契約日が平成26年4月1日以降であること。

(平成27年4月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のまんのう町若者定住促進条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

住宅の種別

補助金の額

新築住宅

1 町内業者と契約した場合 住宅取得費の5%(上限150万円)

2 町外業者と契約した場合 住宅取得費の5%(上限100万円)

建売住宅

1 町内業者から購入した場合 住宅取得費の5%(上限150万円)

2 町外業者から購入した場合 住宅取得費の5%(上限100万円)

中古住宅

住宅取得費の5%(上限50万円)

まんのう町若者定住促進条例

平成27年3月20日 条例第10号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年4月30日 条例第29号
令和元年9月25日 条例第16号