○まんのう町若者定住促進条例施行規則

平成27年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町若者定住促進条例(平成27年まんのう町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付回数)

第2条 条例第3条に規定する補助金の交付の回数は、同一者につき1回限りとする。

(町税等の滞納)

第3条 条例第4条第4号の町税等は、別表に掲げるものとする。

(補助金の額の端数計算)

第4条 条例第5条の補助金の額の計算において1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の返還)

第5条 条例第6条の規定による補助金の返還額は、補助金の額の半額とする。

(住宅取得費)

第6条 条例別表の住宅取得費には、次に掲げる費用を含めることができるものとする。

(1) 補助対象住宅敷地の取得費用(申請者の親族が所有する敷地を購入した場合を除く。)

(2) 補助対象住宅に係る土地造成費

(3) 補助対象住宅の付属建築物及び構造物の取得費用

2 前項に規定する費用を補助対象とする場合においては、申請日から実績報告書を提出する日までに支払う費用を対象とする。ただし、住宅敷地の取得費用及び土地造成費においては、申請日から起算して過去1年以内に申請者が支払ったものを含むことができる。

(住宅の処分制限)

第7条 まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)第21条の規定にかかわらず、取得した住宅を担保に供するときは、町長の承認を要しない。

(住宅の登記)

第8条 補助対象となる住宅は、保存登記又は所有権移転登記をしなければならない。

(町内業者の定義)

第9条 条例別表に定める町内業者とは、補助金の交付対象者の住宅取得に係る契約において当該交付対象者の相手方となる業者の所在地がまんのう町内である業者のことである。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が要綱で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、効力を失う。

(平成27年4月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のまんのう町若者定住促進条例施行規則の規定は、平成27年4月1日より適用する。

(平成28年2月26日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

まんのう町若者定住促進条例施行規則

平成27年3月20日 規則第4号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成27年3月20日 規則第4号
平成27年4月30日 規則第14号
平成28年2月26日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第24号
平成30年2月26日 規則第6号
令和元年9月25日 規則第12号
令和2年3月5日 規則第3号
令和2年6月5日 規則第21号
令和2年9月25日 規則第29号