○まんのう町琴南地域活性化センターの設置及び管理に関する条例
令和2年12月18日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、まんのう町琴南地域活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、地域資源の活用により、地域の教育・文化の向上と福祉の充実を図るとともに、町内外との交流を促進することにより、地域を活性化することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 まんのう町琴南地域活性化センター
(2) 位置 まんのう町中通838番地
(事業)
第4条 センターは、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 琴南地域の地域課題の解決に関すること。
(2) 琴南地域の森林、木材、河川等の自然資源など地域資源の活用に関すること。
(3) 琴南地域の情報発信等に関すること。
(4) 町内外との人的交流の促進に関すること。
(5) コミュニティの醸成及び地域文化活動等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の活性化に資する事業
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、まんのう町公の施設の指定管理者に関する条例(平成19年まんのう町条例第29号)に基づいて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「町長」とあるのは「町長の承認を得て行った指定管理者」と、第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの使用許可及び取消しに関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他センターの管理上町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第7条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。変更の場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可において、使用期間が1か月を超える場合は、関係者等と協議の上、決定するものとし、使用の目的、範囲、その他管理上必要な条件を付することができる。
3 前項の使用期間は、5年を限度とし、更新することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 管理運営上支障があるとき。
(3) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料等)
第9条 センターの使用料等は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、地域の活性化等の公益に資すると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料等の還付)
第11条 既に納入した使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(利用料金)
第12条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も同様とする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、センターを使用中に建物、備品等を過失又は故意によりき損又は滅失したときは、町長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町長はその責を負わない。
2 町長は、利用者がセンター内で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、施設の管理及び運営に起因するときを除いて、損害賠償の責任を負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料等
区分 | 基本額 | 摘要 | ||
単位 | 金額 | |||
1部屋 | 午前10時~正午 (2時間以内) | 町内一般 | 200円 | 1 追加使用料は、基本使用単位を超えたとき、1時間ごとの額で加算する。 2 冷暖房を使用するときは、使用額の1割を別途徴収する。 |
町外一般 | 400円 | |||
午後1時~午後4時 (3時間以内) | 町内一般 | 300円 | ||
町外一般 | 600円 | |||
終日 (午前10時~午後4時) | 町内一般 | 500円 | ||
町外一般 | 1,000円 | |||
月額 (5日以上) | 町内一般 | 2,500円 | 冷暖房を使用するときは、月額2,000円を別途徴収する。 | |
町外一般 | 5,000円 |