○まんのう町琴南地域活性化センター規則
令和3年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町琴南地域活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年まんのう町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利活用連絡会の設置)
第2条 センターの管理運営及び利活用について協議するため、琴南地域活性化センター利活用連絡会(以下「利活用連絡会」という。)を置く。
2 利活用連絡会は、地域振興課長及びセンター利用団体等の委員をもって組織する。
3 利活用連絡会の議長は、地域振興課長をもって充てる。
4 利活用連絡会は、随時開催とする。
5 利活用連絡会は、必要があると認めるときは、地元関係者、センター利用者及び有識者等の出席を求め意見を聴くことができる。
(職員)
第3条 町長は、条例第4条の業務を遂行するために必要な職員(以下「職員」という。)を置く。ただし、条例第5条に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りではない。
(使用時間)
第4条 センターを使用することができる時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用時間を定めることができる。
3 町長は、必要があると認めたときは、臨時に前2項の使用することができる時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 センターを使用することができない日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、休業日を定めることができる。
3 町長は、必要があると認めたときは、臨時に前項の休業日を設けることができる。
(使用許可)
第6条 条例第7条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、同条第2項に該当する場合を除き、琴南地域活性化センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項に該当する使用許可を受けようとする者は、琴南地域活性化センター使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の使用許可申請書の審査において、利活用連絡会での協議をもって関係者等との協議とする。
(鍵等の貸与)
第7条 町長は、条例第7条第2項の規定に基づきその使用許可を決定した場合は、当該使用許可を受けた者に、必要な物品(以下「鍵等」という。)を貸与することができる。
3 鍵等の貸与を受けた者は、第1項の規定により貸与された鍵等を、目的外に使用、転貸及び複製してはならない。
4 第1項の規定により貸与された鍵等は、その使用を終えたときに返納しなければならない。
(使用報告書)
第8条 条例第7条第1項及び第2項の規定に基づき使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用を終了し、又は途中で中止したときは、琴南地域活性化センター使用報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項の規定に基づき使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用を年度を越えて継続している場合は、翌年度の4月10日までに、琴南地域活性化センター使用年度報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) センター内では、物品の販売等の営利を目的とした行為はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(2) センターの設備及び備品の使用を開始するときは職員の指示を受け、その使用を終了したときは職員の確認を得ること。
(3) 備品及び備付け物品を持ち出さないこと。
(4) 設備及び備品の使用方法は、職員の指導を受けることとし、その使用中に異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、職員に報告すること。
(5) 設備及び備品を改造し、又は分解して使用しないこと。
(6) その他町長及び職員の指示する事項に従うこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 条例第5条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条から前条までの規定の適用については、第4条第2項中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」と、同条第3項中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは、町長に報告の上」と、第5条第2項中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」と、同条第3項中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは、町長に報告の上」と、第6条から第8条まで、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1号中「町長」とあるのは「町長の承認を得て、指定管理者」と、同条第2項及び第4項中「職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第6項中「町長及び職員」とあるのは「指定管理者」と、前条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町長は、前項の使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、前項の使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、町長の承認を得て」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。