○まんのう町地域おこし協力隊副業規程
令和元年8月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、まんのう町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年まんのう町告示第26号。以下「設置要綱」という。)に基づき委嘱された隊員のうち、設置要綱第2条に規定する活動の妨げにならない範囲において、本町に定住するために、地域おこしの延長又は他の営利活動により、町が支給する報酬等以外の収入(以下「副業収入」という。)を得ようとする場合について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、副業の許可の決定をした場合においては、隊員に対して必要な指示又は条件を付することができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、副業について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。