○まんのう町地域おこし協力隊副業規程

令和元年8月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、まんのう町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年まんのう町告示第26号。以下「設置要綱」という。)に基づき委嘱された隊員のうち、設置要綱第2条に規定する活動の妨げにならない範囲において、本町に定住するために、地域おこしの延長又は他の営利活動により、町が支給する報酬等以外の収入(以下「副業収入」という。)を得ようとする場合について、必要な事項を定めるものとする。

(副業の申請)

第2条 隊員は、前条に規定する副業収入を得ようとする場合には、あらかじめ副業許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(副業の許可)

第3条 町長は、前条の副業許可申請書を受理した場合は、速やかにその適否を決定し、副業許可(不許可)通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、副業の許可の決定をした場合においては、隊員に対して必要な指示又は条件を付することができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、副業について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

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まんのう町地域おこし協力隊副業規程

令和元年8月1日 訓令第19号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
令和元年8月1日 訓令第19号